昭和32(オ)610 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-65496.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村三之助の上告理由一について。原判決は、被上告組合における鮮 魚販

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文703 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村三之助の上告理由一について。原判決は、被上告組合における鮮魚販売の方法として、判示のように仲買人が買付希望者を代行して落札して買い受ける方法が例外的に認められており、本件売買は右例外の方法により行われたものであること、仲買人訴外Dが上告会社を代理して被上告組合との間で本件売買をなすにあたつては、右仲買人が本人たる上告会社を代理するものであり、買主が同会社であることは双方の間に十分認められていたものであつて、仲買人による落札、被上告組合から右仲買人に対する代金請求は、ともに本人たる上告会社のためたその趣旨を明らかにしてなされたものであることを認定、判示したものであることが判文上明らかであり、所論のように商法五〇四条を適用したものでもない。それ故原判決には所論の違法は認められない。 同二について。 原審は、仲買人訴外Dが上告会社社長の依頼に基きこれにかわつて所論債務承認をなした事実および本件売買が、被上告組合において例外的に認められた判示のような方法によつてなされた事実を認定しており、右事実認定は拳示の証拠により首肯することができる。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難し、これを前提として原判決の違法をいうものであって、採るを得ない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁 入江俊郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る