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裁判年月日・裁判所
昭和31年2月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松目明正の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論の供述調書は原 判決において事実認定の資料としてはいないのであ

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判決文本文225 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松目明正の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論の供述調書は原判決において事実認定の資料としてはいないのであるから所論は原判決の違法にかかわりなきところであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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