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昭和27(あ)6731 窃盗

裁判所

昭和28年5月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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441 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田野井子之吉の上告趣意について。論旨は原判決が憲法一一条に違反すると主張するが、実質は原審の加えた法令の解釈に誤があることを主張するのであるから、適法の上告理由とはなり難い。(被告人が刑法四〇条にいう「・唖者」であるかどうかについては、原審の確定したところによれば被告人の聴能に後天的に生じた若干の障害があり、ために聴能は自由でないが、言語機能には障害はないというのである。従つて被告人は「・唖者」即ち聴能、語能の両機能を缺損した者とはいえないこと明かである。また原判決の説示によれば、本件では自首にあたる事実があつたかどうかは記録上、明かであるとはいえないというのであるから、自首減軽をすべしとの所論も亦、採用できないのである。)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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