【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平岡義雄の上告趣意は、量刑非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平岡義雄の上告趣意は、量刑非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、被告人名義の上告趣意は何等上告の趣意を記載していないから適法な上告趣意書とは認めることができないから判断を与えない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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