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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人長尾憲治の上告理由第一点について。上告人の夫Dが、上告人より代理権を授与され、その代理人として被上告人との間に本件根抵当権設定契約、停止条件附代物弁済契約、同賃貸借契約及び代物弁済契約を締結したものである旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠に照し、首肯するに足り、また、右原審の認定判示には何らの不備も認められないから、所論は採用するを得ない。同第二点について。所論控訴人(上告人)本人の訊問申出は、いわゆる唯一の証拠方法とは認められないのみならず、原審採用の証拠に対する反証たるにとどまり、直接本件争点の判断に適切なものとも認められないから、原審がこれを取り調べないからといつて、違法というを得ない。所論も採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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