【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人勅使河原安夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔いや しくも米穀の形態をそなえ、食糧に供することがで
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原安夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔いやしくも米穀の形態をそなえ、食糧に供することができるものである限り、食糧管理法二条にいう主要食糧たる米穀に該当し、その品質、等級の如何を問わないものであること当裁判所の判例に徴し明らかである(昭和三〇年(あ)第一九六九号、同三二年七月三〇日第三小法廷決定)。原判決が措信引用した証拠によると、本件米穀は、約一割の変質米を混入するが全体としては普通一般に配給される米と大差なかつた事実が認められること原判示のとおりであるから、所論第一点は結局事実誤認を主張しこれを前提として単なる法令違反を主張するに帰する。〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一〇月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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