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昭和30(す)338 業務上横領、詐欺被告事件に対する押収物仮還付請求

裁判所

昭和30年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他

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256 文字

右の者に対する業務上横領、詐欺被告事件について、所有者株式会社A銀行から押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は、検察官及び弁護人中村武の意見を聴いた上、次のとおり決定する。互助会関係書類第一、二、三号参冊(大阪地方裁判所岸和田支部昭和二九年領第一七一号中の証第一、二、三号)を大阪府岸和田市a町bノc株式会社A銀行に仮に還付する。昭和三〇年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克裁判長裁判官栗山茂は出張につき記名押印することができない。裁判官小谷勝重- 1 -

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