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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。右上告理由第一点について。原判決挙示の証拠によれば、原判示の乙地については所論調停によりあらたに上告人のため賃借権が設定せられたものと認めることができるのみならず、右賃借権設定については当時施行中の農地調整法四条の適用があるものとした原審の判断は正当である。論旨は、原審が適法にした事実の認定を争い、原判示にそわない事実を前提として原審の判断を攻撃するものであつて、とることを得ない。同第二点について。農地調整法四条の許可又は承認が賃借権設定の有効要件である場合には、賃借権の存在を主張する当事者において右有効要件の具備を主張立証すべきこと論をまたない。ところが、所論Dの証言その他原審にあらわれた証拠中右有効要件の具備を確証するに足りるものは見当らないから、原判決がこれを理由として乙地につき所論賃借権の成立を認めなかつたのは正当であつて、所論のような違法はなく、論旨は理由がない。同第三点について。所論は、憲法違反をいうけれども、これを要するに、原判決が所論調停の効力を一部否定し当事者においてこれを遵守する要なきものとしたのは法律上の判断を誤つたものであるというに帰着し、その実質は単なる法令違反の主張をいでないものと認められるのみならず、原判決の右判断に誤りのないことは前記上告理由第一、- 1 -二点について説示したところから明らかである。それ故論旨はとることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝 ることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
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