昭和44(あ)2092 業務上過失死傷

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上野久徳および同木戸口久義連名の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違 反、量刑不当の主張であり、弁護人田島政吉の上告

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判決文本文638 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上野久徳および同木戸口久義連名の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違 反、量刑不当の主張であり、弁護人田島政吉の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決か 維持した第一審判決の認定する被告人の過失内容は、その表現においてやや措辞妥 当を欠く点もあるが、結局、無理な状況のもとで先行車の追い越しを敢行した点に 過失があるとしていることが窺われるのであり、記録によると、被告人は、安全適 切な方法で先行車を追い越し、かつ、対向車と離合することが困難な状況のもとで、 あえて追い越しを開始し、対向車の接近もあつて、先行車の進路前方直近に進入し て追い越しを了したため、原判示のとおり、先行車と接触してこれを暴走させ、本 件事故が発生したものと認めるに充分である。)。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ て、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決 する。  検察官横井大三、山室章 公判出席   昭和四五年一二月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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