昭和47(オ)1011 債務不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)2381
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判決文本文436 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人川又武男の上告理由第一の第一点について。上告人が原審までに、本件債務について商法五二二条所定の消滅時効のみを援用していたことは、記録に徴して明らかであり(訴状においては特に時効期間を明示していないけれども、その後、被上告人の時効中断の主張にかんがみ、商事時効を主張することを明らかにしたものと認められる。)、原審が民法一六七条所定の時効につき判断しなかつたのは相当であつて、所論の違法はない。論旨は採用することができない。同第一の第二点について。所論利息制限法の制限超過ないし潜脱の主張は、上告人において撤回したことが、記録に徴して明らかであるから、原判決に所論の違法はなく、諭旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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