【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意又び弁護人助川裕、同北村行夫、同太田宗男、同高間栄の 上告趣意のうち、爆発物取締罰則が法律制定手続を
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意又び弁護人助川裕、同北村行夫、同太田宗男、同高間栄の上告趣意のうち、爆発物取締罰則が法律制定手続を経ていない違憲の命令である旨を主張する点は、同罰則が現行憲法施行後の今日でも法律としての効力を有することは当裁判所の累次の判例によりきわめて明らかであるから(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁参照)、所論は前提を欠き、同罰則の規定がその内容においても違憲である旨を主張する点は、その前提として各所論が指摘する諸点はすべて首肯することができないから、所論は前提を欠き、違法に取得され任意性もない所論各自白を証拠として採用したことが違憲である旨を主張する点は、記録によると、所論各自白が違法に取得され任意性もないとは認められないから、所論は前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意のうち、その余の点は、違憲をいう点を含め、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。 弁護人助川裕、同北村行夫、同太田宗男、同高間栄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でないから、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和五六年六月五日最高裁判所第二小法廷 法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和五六年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 2 -
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