【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人金原政太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張で あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金原政太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。原判決が、被告人に死刑を科した第一審判決を維持したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえないと認められる。その他、所論の点につき、記録を調べても、刑訴法四一一条に該当する事由があるものとは認められない。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官高橋正八公判出席昭和四七年四月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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