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昭和34(ラ)215 代表取締役等職務執行停止並びに職務執行代行者選任仮処分の取消決定申立事件の決定に対する抗告事件

裁判所

昭和35年1月30日 名古屋高等裁判所

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506 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人等の負担とする。理由 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙に記載するとおりである。<要旨>そこで、本件抗告の当否について考えるに、原決定と同様に、商法第二百七十条第一項の仮処分は、その性</要旨>質民事訴訟法上の仮処分に外ならず、又商法第二百七十条第二項の規定は、新たに、特別の取消、変更を認めたものではなく、従来民事訴訟法に規定された異議、取消の申立等により、同条第一項の仮処分の取消、変更を求めうることを注意的に包括して規定したに止まるものと解すべきであるから、抗告人等の本件仮処分取消もしくは変更の申立は、許されないものと解する。抗告人等の援用する反対の見解もないではないが、これを採用しない。そうとすれば、抗告人等の右申立を却下した原決定は、まことに相当であつて、記録を精査しても、その他原決定を違法とすべき何等の瑕疵をも見出すことができない。よつて、抗告人等の本件抗告は、理由がないというの外ないからこれを棄却すべきものとし、抗告費用の負担につき、民事訴訟法第九十五条、第八十九条を適用して、主文のように決定する。(裁判長裁判官浜田従六裁判官山口正夫裁判官吉田誠吾)

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