昭和27(あ)4010 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人籠宮慎一の上告趣意について。  所論は憲法三一条違反を云為す

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判決文本文355 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人籠宮慎一の上告趣意について。 所論は憲法三一条違反を云為するがその実質は単なる訴訟法違背の主張であつて適法な上告理由とならない。(なお昭和二五年(あ)一〇六八号同年九月一九日第三小法延判決参照)被告人の上告趣意について。 所論は事実誤認若くは第一審並びに原審における国選弁護人に対する不平不満を述べるだけのもので、適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条を適用し全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一一月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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