【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人田中秀次の上告趣意第一は、違憲をいうが、所論強制、脅迫の 事実を認むべき証拠がないから、その前提を欠くも
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人田中秀次の上告趣意第一は、違憲をいうが、所論強制、脅迫の事実を認むべき証拠がないから、その前提を欠くものであり、同第二は、量刑の非難であり、被告人Bの弁護人田中秀次の上告趣意第一は、違憲をいうが、所論強制、脅迫の事実を認むべき証拠がないから、その前提を欠くものであり、同第二は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三は、量刑の非難であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人両名の弁護人福留弘仁の上告趣意第一点の第一、第二は、違憲をいうが、所論強制、脅迫の事実を認むべき証拠がなく、また原判決は、共犯者各自の自白の外これを補強する証拠をも掲げているから、いずれも、その前提を欠くものであり、同第三は、違憲をいうも、当裁判所屡次の判例の趣旨に照し、単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第四、第五は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、同第二点は、量刑の非難であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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