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昭和41(オ)1166 損害賠償請求

裁判所

昭和42年10月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)200

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447 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人南谷信子の上告理由第一について。所論の点に関する原審の認定、判断は、挙示の証拠関係に照らして肯認するに足り、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、原審の認定しない事実を主張して、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。同第二について。原審は、所論予備的請求が主位的請求とその請求の基礎を異にすることのみならず、もし訴の変更を許すならばこれにより著しく訴訟手続を遅滞せしめることをも理由として、右予備的請求を却下しているのであり、右の原審の認定判断は正当として是認することができる。所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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