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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山長又三郎の上告理由について。本件の原審(控訴審)に係属中、被控訴人B1電気実業株式会社は、昭和二八年六月一七日B2商事株式会社に合併、解散したことは、記録添付の登記簿抄本によつて明らかであり、これにより、原審における訴訟手続の中断したことは所論のとおりである。しかしながら、右被控訴人の承継人たるB2商事株式会社は、当審において中断した訴訟手続を受継する旨の申立をし、かつ、さきに被控訴人B1電気実業株式会社の代表者取締役Dが原審において、右中断中に、被控訴会社の法律上代理人としてした訴訟行為を追認したことは、記録上明らかであるから、これによつて中断中になされた訴訟行為の瑕疵は、すべて治癒せられ遡つて有効となつたものと解すべきである。よつて論旨は理由なく、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。裁判長裁判官小谷勝重- 1 -
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