昭和29(あ)1298 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人内水主一の上告趣意第一点について。  所論は、本件起訴状記載の訴因たる犯罪事実の記載が、明瞭でないと主張し、大 審

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判決文本文1,416 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人内水主一の上告趣意第一点について。 所論は、本件起訴状記載の訴因たる犯罪事実の記載が、明瞭でないと主張し、大審院判例を引用して起訴を無効であるとし、本件起訴を有効と前提した原判決の判例違反を主張する。そして、論旨が右明瞭でないと主張する点は、(イ)被告人が「女給の募集周旋方を依頼し」たAが「被告人の被用者」であるか、「被用者以外の者」であるか識別できない、(ロ)「被告人経営に係る特殊カフエーに働く女給の募集周旋方を依頼し、労働者の募集を行わせ」との公訴事実中、「周旋」の意義が明らかでない、との二点に帰着する。しかし、右(イ)の点については、原判決は、「本件公訴事実中、被告人が……労働者を募集するについて、被用者でないAに労働大臣の許可を受けないで募集を委託して労働者を募集し、且つこれに報償金を与えたとの点は……別罪を構成しないものと認めるので、この点については被告人は無罪……」と判示しているのであるから、この点に関する論旨は上告論旨として不適法のものである。また(ロ)の点については、公訴事実は、原判決が自判判示しているとおり、被告人がAに対し「……Aをして……に対し右女給となることを勧誘させてこれを募集させた」趣旨と解し得られるから、所論のように、起訴事実が、他の犯罪事実と識別し得ないもの、または犯罪の内容を知り得ないという程、表示が不明瞭なものということはできない。それ故、所論判例違反の主張は前提を欠き、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論は、原判決が、被告人と、その経営する特殊カフエーの女給との関係を、支配的従属関係にあるもので、請負契約ではなく雇傭契約であるとした判断の不当を- 1 -主張する。単なる法令違反の主張であつて、 論は、原判決が、被告人と、その経営する特殊カフエーの女給との関係を、支配的従属関係にあるもので、請負契約ではなく雇傭契約であるとした判断の不当を- 1 -主張する。単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 そして職業安定法五条にいわゆる「雇用関係」とは、必ずしも厳格に民法六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に、使用者に対し、肉体的精神的労務を供給する関係にあれば足りるものと解するのが、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二七年(あ)第三六二六号、同二九年三月一一日第一小法廷判決、集八巻三号二四〇頁参照)原判決の認定判断は、右判例の趣旨に照して正当である。 同第三点について。 所論は、本件女給の義務は、職業安定法六三条二号にいう、公衆衛生上有害な業務ではないと主張し、原判決の認定を非難する。所論は単なる事実誤認の主張か、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず原判決のこの点に関する判断は正当であるから、所論は実質においても理由がない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには整形する内容が含まれていないようです。もう一度、整形が必要なテキストを提供していただけますか?

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