昭和45(オ)1003 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和44(ネ)785
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一について。  従前の土地につき賃借権を有する者は、仮換地に

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判決文本文1,050 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一について。  従前の土地につき賃借権を有する者は、仮換地につき、土地区画整理事業の施行 者から、土地区画整理法九八条一項の定めるところにより、仮にその権利の目的と なる土地またはその部分の指定を受けないかぎり、当該仮換地を使用収益すること ができないことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三四年(オ) 第八四二号同四〇年三月一〇日大法廷判決・民集一九巻二号三九七頁、昭和三七年 (オ)第三八二号第三八三号同四〇年七月二三日第二小法廷判決・民集一九巻五号 一二九二頁)、この理は、たとえ仮換地が従前の土地に含まれる場合でも変りはな く、この場合には、土地区画整理法九九条三項により、仮換地である土地に使用収 益権を有していた者は、仮換地として指定されたことの効果として、その使用収益 の権限を失うのである(最高裁昭和三四年(オ)第三二六号同三六年三月七日第三 小法廷判決・民集一五巻三号三六五頁)。原判決のこの点についての判断は、正当 であり、所論の違法はない。なお、所論のうち、被上告人らの先代Dが本件仮換地 自体につき訴外Eに対する賃貸借契約の存在を認めていたとの部分は、原審におい て上告人の主張しなかつたところであり、したがつて、原判決の認定しない事実で ある。論旨は、いずれも採用することができない。  同第二について。  論旨は、原審が判断せず、また判断する必要のない予備的請求原因に関する被上 告人らの主張を攻撃するものであつて、採用するに由ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   用するに由ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 2 -

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