【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田沼秀男の上告趣意について、 しかし、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田沼秀男の上告趣意について、しかし、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六六年三月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官齋藤悠輔 裁判官澤田竹治郎 裁判官眞野毅 裁判官岩松三郎
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