昭和25(あ)710 窃盗、住居侵入、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人樋渡直人の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに

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判決文本文639 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人樋渡直人の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 然し、事実審裁判所が被告人に対し実刑を科しその刑の執行猶予の言渡をしなかつたとしてもそれは法律の認めた自由裁量の範囲に属するところであつて憲法一三条により保障せられている個人の尊厳を侵すものということはできないこと当裁判所大法廷判例の示すところである。(昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決)次に、被告人が仮に生活苦のため罪を犯したとしてもこれに対し実刑を科することが憲法二五条に違反しないことも亦当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)二〇五号同二三年九月二九日大法廷、昭和二四年(れ)一三三九号同年一〇月二五日第三小法廷各判決)然らば本件について原判決が被告人に対し刑の執行独予の言渡をしなかつた第一審判決の科刑を相当として維持したことが右憲法の各条規に違反しないこと明らかである。その余の論旨は結局量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。又記録を精査しても刑訴法四一一条にあたる事由は認められない。 よつて同四〇八条一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年四月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 裁判官 島保 裁判官 河村又介

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