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昭和25(あ)2071 公務執行妨害

裁判所

昭和26年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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206 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官眞野毅 裁判官澤田竹治郎 裁判官齋藤悠輔 裁判官岩松三郎

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