【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山内堅史の上告趣意第一点は、道路交通法六四条、一一八条一項一号(無 免許運転)が法定刑の最高限度として懲役六月の刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山内堅史の上告趣意第一点は、道路交通法六四条、一一八条一項一号(無免許運転)が法定刑の最高限度として懲役六月の刑を定めていることは、形式犯たる犯罪に対する刑罰として著しく均衡を失していると前提し、これらの規定が要件の適正を欠き憲法三一条に違反すると主張するが、昨今の交通事情にかんがみれば、この程度の刑は、無免許運転に対する刑罰の最高限度として著しく均衡を失しているものとは認めがたいから、所論違憲の主張はその前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年九月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
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