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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人矢野茂郎の上告趣意は、末尾に添えた刷紙記載の通りであるが、論旨は再犯加重違憲論である。しかしながら、刑法第五六条第五七条の再犯加重の規定は、第五六条所定の再犯者であるという事由に基いて新に犯した罪に対する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり、或は前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、所論憲法第三九条の規定に反するものではない、ということは、当裁判所大法廷の判例とするところであつて(昭和二四年(れ)第一、二六〇号、同年一二月二一日判決)、論旨は理由がない。よつて、刑事訴訟法第四〇八条により主文のとおり判決する。以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。昭和二五年三月七日最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠裁判長裁判官長谷川太一郎は差し支えにつき署名押印することができない。裁判官井上登- 1 -
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