昭和38(オ)1397 違約金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北尻得五郎の上告理由一について。  所論中、民事訴訟法第一八七条は第

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判決文本文804 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北尻得五郎の上告理由一について。  所論中、民事訴訟法第一八七条は第二審の訴訟手続についても適用すべきである との所論について判断するに、同条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官 の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定め たものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき控訴審において再尋問の申出 があった場合に適用すべきでないことは当裁判所の判例(第一小法廷判決昭和二七 年一二月二五日、民集六巻一二号一二四〇頁)とするところであって、これを変更 する必要はない。所論は右のような場合においても同条の適用があるとする主張で あり、独自の見解として採用しがたい。  また、その余の論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の採否を非難するもので あって採用しがたい。  同二について。  しかし、所論は、原判決の認定しない事実または原審において主張していない事 実を前提として原判決を非難するものであって、採用しがたい。原判決には、所論 のような違法はない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -    戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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