昭和46(ク)311 所有権移転登記抹消登記手続等請求上告受理事件の上告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和46(ネオ)109
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文388 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。 したがつて、高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対しては最高裁判所に対して即時抗告をなすことは許されない。それゆえ、本件申立は民訴法四一九条ノ二所定の抗告の申立と解すべきところ、抗告理由は違憲をいうも、その実質は単なる法令違背の主張に過ず、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和四六年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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