令和4(行ケ)10112 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年10月30日 知的財産高等裁判所 1部 判決 請求棄却
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判決文本文43,766 文字)

令和5年10月30日判決言渡令和4年(行ケ)第10112号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和5年8月28日判決 原告三共工業株式会社 同訴訟代理人弁護士河部康弘藤沼光太同訴訟代理人弁理士本谷孝夫 被告 Y1 被告 Y2上記両名訴訟代理人弁護士高橋雄一郎 同訴訟代理人弁理士望月尚子 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が無効2021-800072号事件について令和4年9月28日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告らは、平成27年9月9日に出願した特許出願(特願2015-177 536号。以下「原出願」という。)の一部を分割して、平成30年4月23日、発明の名称を「有料自動機の制御システム」とする発明について、新たな特許出願(特願2018-82414号。以下、「本件出願」という。)をし、平成31年3月7日付けで特許請求の範囲についての補正(補正により請求項の数が2から3に増加した。また、補正部分は特許請求の範囲について 願2018-82414号。以下、「本件出願」という。)をし、平成31年3月7日付けで特許請求の範囲についての補正(補正により請求項の数が2から3に増加した。また、補正部分は特許請求の範囲についてであり、明細書及び図面に補正は ない。甲31。以下「本件補正」という。)を行い、同年4月19日、特許権の設定登録(特許第6513856号。請求項の数3。以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を受けた(甲2)。 (2) アクア株式会社は、令和元年11月8日、本件特許について特許異議の申立 て(異議2019-700891号)をし、被告らは、令和2年3月31日、訂正請求を行い、特許庁は、同年7月8日、訂正請求を認容して特許を維持する旨の異議の決定をした(甲1、25、36。認容された訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)。 (3) 原告は、令和3年8月24日、本件特許について特許無効審判(無効202 1-800072号)を請求した。 特許庁は、令和4年9月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年10月7日、原告に送達された。 (4) 原告は、同月28日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載(1) 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は、次のとおりである。 【請求項1】現金を投入する現金投入部、前記現金投入部への現金の投入を検知して検知信号を出力する現金投入検知部、および、前記検知信号に基づいて有料自動機の動作を 制御する有料自動機制御部を有する有料自動機の制御システムであって、 前記現金投入検知部と前記有料自動機制御部と 検知部、および、前記検知信号に基づいて有料自動機の動作を 制御する有料自動機制御部を有する有料自動機の制御システムであって、 前記現金投入検知部と前記有料自動機制御部との間に接続されるポイントカード装置と、前記ポイントカード装置と電気通信回線により接続される管理サーバと、前記有料自動機の動作を検知するセンサーとを含み、前記ポイントカード装置は、前記センサーの検知信号に基づいて前記有料自動機 の動作状態を監視し、結果を前記管理サーバへ送信する動作状態監視部を有するものであり、前記管理サーバは、前記動作状態監視部から送信された前記有料自動機の動作状態を表示する動作状態表示手段を有するものである有料自動機の制御システム。 【請求項2】前記センサーは、前記有料自動機の電源コードに接続された電流センサーである請求項1記載の有料自動機の制御システム。 (2) 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1から3までの記載は、次のとおりである。 【請求項1】複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置と前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情報を集める管理サーバとからなるランドリー装置の制御システムであって、複数のランドリー装置の各々は、現金を投入する現金投入部、前記現金投入部へ の現金の投入を検知して現金投入の検知信号を出力する現金投入検知部、および、前記現金投入の検知信号の入力に応じてランドリー装置の動作を制御するランドリー装置制御部を有し、前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づき前記検知信号と同じ信号を前記ラン ドリー装置制御部に送出 置制御部を有し、前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づき前記検知信号と同じ信号を前記ラン ドリー装置制御部に送出し、接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか 否かを示す情報を出力し、前記ランドリー装置制御部は、対応して配置されているICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置より出力された前記現金投入の検知信号と同じ信号の入力に応じて前記ランドリー装置を制御し、前記管理サーバは、前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置 が出力した前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を用いて、前記複数のランドリー装置の各々が運転中か否かを示す運転情報を作成し、前記運転情報を前記管理サーバに電気通信回線を介して接続された表示装置を有する端末に提供することを特徴とするランドリー装置の制御システム。 【請求項2】 複数のランドリー装置の各々は、前記複数のランドリー装置を特定するための機器番号を有し、前記管理サーバは、前記運転情報を前記複数のランドリー装置を特定するための機器番号に関連づけて作成することを特徴とする請求項1に記載のランドリー装置の制御システム。 【請求項3】前記ICカードリーダー/ライタ部は非接触型であることを特徴とする請求項1又は2に記載のランドリー装置の制御システム。 (3) 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1から3までの記載は、次のとおりである(以下、請求項1~3に係る発明を「本件発明1」、「本件発明2」、「本件発明 3」といい、それらを合わせて「本件各発明」という。下線は、本件訂正による訂正箇所を示す。また、分説記号A~Hは本件審決によるものであり、以 る発明を「本件発明1」、「本件発明2」、「本件発明 3」といい、それらを合わせて「本件各発明」という。下線は、本件訂正による訂正箇所を示す。また、分説記号A~Hは本件審決によるものであり、以下、当該分説による各構成につき、「構成A」、「構成B」などと示す。甲1、36)。 【請求項1】A 複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるICカードリーダー/ ライタ部と通信部とを有する装置と前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する 情報を集める管理サーバとからなるランドリー装置の制御システムであって、B 複数のランドリー装置の各々は、現金を投入する現金投入部、前記現金投入部への現金の投入を検知して現金投入の検知信号を出力する現金投入検知部、および、前記現金投入の検知信号の入力に応じてランドリー装置の動作を制御するランドリー装置制御部を有し、 C 前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づき前記検知信号と同じ信号を前記ランドリー装置制御部に送出し、接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、かつ出力し、D 前記ランドリー装置制御部は、対応して配置されているICカードリーダー /ライタ部と通信部とを有する装置より出力された前記現金投入の検知信号と同じ信号の入力に応じて前記ランドリー装置を制御し、E 前記管理サーバは、前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置が出力した前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を用いて、前記複数のランドリー装置の各々が運転中か否かを示す運転情報を作成し、前記運転 情報を前記管理サーバに電気通信回線を介して接続された表示装置を有する端末に 運転中であるか否かを示す情報を用いて、前記複数のランドリー装置の各々が運転中か否かを示す運転情報を作成し、前記運転 情報を前記管理サーバに電気通信回線を介して接続された表示装置を有する端末に提供することを特徴とするランドリー装置の制御システム。 【請求項2】F 複数のランドリー装置の各々は、前記複数のランドリー装置を特定するための機器番号を有し、 G 前記管理サーバは、前記運転情報を前記複数のランドリー装置を特定するための機器番号に関連づけて作成することを特徴とする請求項1に記載のランドリー装置の制御システム。 【請求項3】H 前記ICカードリーダー/ライタ部は非接触型であることを特徴とする請 求項1又は2に記載のランドリー装置の制御システム。 3 本件審決の理由(1) 理由の要旨本件審決の理由は、別紙審決書(写し)記載のとおりである。その理由の要旨は、①無効理由1につき、無効理由1-1(本件各発明につき、特許出願前に頒布された刊行物(特開2001―147974号公報(甲3))に記載された発明(以下「引 用発明1」という。)であることを理由とする新規性の欠如)及び無効理由1-2(本件各発明につき、引用発明1を主引用例とし、特開2006-202128号公報(甲20)、特開2005-334151号公報(甲21)、特開2005-202580号公報(甲22)、特開2007-249510号公報(甲23)及び特開2005-339046号公報(甲24)に記載された事項を理由とする進歩性の欠 如)、②無効理由2につき、無効理由2-1(本件発明1及び2につき、特許出願前に公然知られた発明(いずれもハイアールアクアセールス株式会社作成のサービス技術資料・ITランドリーシステム通信キット 如)、②無効理由2につき、無効理由2-1(本件発明1及び2につき、特許出願前に公然知られた発明(いずれもハイアールアクアセールス株式会社作成のサービス技術資料・ITランドリーシステム通信キット「HIT―330IF2」(甲7)、サービス技術資料・コイン式スニーカーウォッシャー「MCW―W6C」(甲8)、サービス技術資料・カードコントローラー「HIC―163T」(甲9)及びカタロ グ・IC+ITランドリーシステム(甲10)に記載された機器及びシステムが一体として使用されることが予定されており、これらを組み合わせた実機そのものによる一つの技術思想(以下「引用発明2」という。)であることを理由とする新規性の欠如)及び無効理由2-2(本件発明3につき、引用発明2を主引用例とし、甲3に記載された事項を理由とする進歩性の欠如)、③無効理由3につき、無効理由3 -1(本件発明1及び2につき、甲7に記載された発明(以下「引用発明3」という。)を主引用例とし、甲8~10に記載された事項を理由とする進歩性の欠如)及び無効理由3-2(本件発明3につき、引用発明3を主引用例とし、甲8~10及び甲3に記載された事項を理由とする進歩性の欠如)、④無効理由4(補正要件違反)は、いずれも理由がないというものである。 本件審決の無効理由1~3の一致点及び相違点の認定並びに相違点に関する判 断、無効理由4における本件補正に対する判断の概要は、以下のとおりである。 (2) 無効理由1についてア本件発明1(ア) 本件審決が認定した本件発明1と引用発明1の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点)複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるカードRW通信装置と前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情 件発明1と引用発明1の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点)複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるカードRW通信装置と前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情報を集める管理コンピュータからなるランドリー装置の制御システムであって、複数のランドリー装置の各々は、ランドリー装置の動作を制御するランドリー装 置制御部を有し、カードRW通信装置は、ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づく信号を前記ランドリー装置制御部に送出し、ランドリー装置の情報を出力し、ランドリー装置制御部は、対応して配置されているカードRW通信装置より出力された信号の入力に応じてランドリー装置を制御し、 管理コンピュータは、カードRW通信装置が出力したランドリー装置の情報を用いて作成する情報を管理コンピュータに電気通信回線を介して接続された表示装置を有する端末に提供する、ランドリー装置の制御システム。 (相違点1-1:構成Bに係る相違点) 本件発明1の「ランドリー装置の各々」は、「現金を投入する現金投入部、前記現金投入部への現金の投入を検知して現金投入の検知信号を出力する現金投入検知部」を有し、「ランドリー装置制御部」は「前記現金投入の検知信号」(「現金投入検知部」が出力する「現金投入の検知信号」)の「入力に応じて」ランドリー装置の動作を制御するのに対し、引用発明1の「ランドリー装置の各々」は、「現金を投入する現金 投入部、前記現金投入部への現金の投入を検知して現金投入の検知信号を出力する 現金投入検知部」、「現金投入検知部」が出力する「現金投入の検知信号」を有していない点。 (相違点1-2:構成C、Dに係る相違点)カードRW通信装置がラン 信号を出力する 現金投入検知部」、「現金投入検知部」が出力する「現金投入の検知信号」を有していない点。 (相違点1-2:構成C、Dに係る相違点)カードRW通信装置がランドリー装置制御部に送出し、ランドリー装置に入力する信号は、本件発明1では、「前記検知信号と同じ信号」(つまり「ランドリー装置」 が有する「現金投入検知部」が出力する「現金投入の検知信号」と「同じ信号」)であるのに対し、引用発明1では、「ランドリー装置」が有する「現金投入検知部」がないことから、「前記検知信号と同じ信号」ではない点。 (相違点1-3:構成Cに係る相違点)本件発明1のカードRW通信装置は、ランドリー装置の情報として「接続されて いる前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」を「生成」かつ「出力」するものであるのに対し、引用発明1のカードRW通信装置は、ランドリー装置の情報として「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」を「生成」して「出力」するものでない点。 (相違点1-4:構成A、Eに係る相違点) 本件発明1の管理コンピュータは、「管理サーバ」であるのに対し、引用発明1の管理コンピュータは、パソコン20であって「サーバ」でない点。 (相違点1-5:構成Eに係る相違点)本件発明1の管理コンピュータは、カードRW通信装置が出力したランドリー装置の情報を用いて「運転情報を作成」し、この「運転情報」を提供するのに対し、 引用発明1の管理コンピュータは、「前記複数のランドリー装置の各々が運転中か否かを示す運転情報を作成」しておらず、この「運転情報」を提供するのではない点。 (イ) 上記各相違点の判断a 相違点1―1及び1―2について 相違点1-1に係 の各々が運転中か否かを示す運転情報を作成」しておらず、この「運転情報」を提供するのではない点。 (イ) 上記各相違点の判断a 相違点1―1及び1―2について 相違点1-1に係る本件発明1の構成Bにおける「複数のランドリー装置の各々」 が有する「現金投入検知部」が出力する「現金投入の検知信号」及び相違点1-2に係る構成Cにおける「前記検知信号と同じ信号」という構成は、現金利用の場合、従来のコインランドリーである「ランドリー装置」に装備された「現金投入検知部」からの「現金投入の検知信号」を用いてランドリー装置が制御されることを前提として、カード利用の場合には「前記検知信号と同じ信号」をランドリー装置に出力 する旨を特定している。本件発明1におけるこの前提は、引用発明1のような「金銭登録機能付きカードリードライター」の金銭登録機能を用いることによって従来のコインランドリー等に装備された金銭登録装置を用いない発明と相いれない。 したがって、引用発明1に基づいて相違点1-1及び1-2について容易想到とする論理付けのための動機付けはなく、むしろ甲3の記載により、この論理付けは 阻害される。 仮にこれらの相違点に関する副引用発明が存在するとしても、相違点1―1及び1―2は、引用発明1とこの副引用発明に基づいて容易想到であるとはいえない。 b 相違点1―3及び1―5について引用発明1を、カードRW通信装置からパソコン20にランドリー装置が運転中 か否かを示す情報を出力し、パソコン20でこの情報を用いて複数のランドリー装置が運転中であるか否かを示す運転情報を作成するように変更することは、甲3の記載内容と相いれないものであるから、相違点1-3及び1-5について容易想到とする論理付けのための 用いて複数のランドリー装置が運転中であるか否かを示す運転情報を作成するように変更することは、甲3の記載内容と相いれないものであるから、相違点1-3及び1-5について容易想到とする論理付けのための動機付けはなく、むしろ甲3の記載により、この論理付けは阻害される。 仮にこれらの相違点に係る周知技術が存在するとしても、相違点1-3及び1-5は、引用発明1とこの周知技術に基づいて容易想到であるとはいえない。 (ウ) 小括以上によると、本件発明1と引用発明1とは、相違点1-1~1-5において相違していることから、本件発明1は、引用発明1ではなく、特許法29条1項3号 に該当しない。 また、相違点1-1~1-3及び1-5について容易想到であるといえないから、本件発明1は、引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ本件発明2(ア) 本件審決が認定した本件発明2と引用発明1の一致点及び相違点は、次のと おりである。 (一致点)本件発明2の構成Fと引用発明1の「洗濯機の各々は、「機械番号(装置タイプ+装置No)」を有するものであり、乾燥機についても同様であり、」との構成(本件審決における引用発明1の構成f)において一致する。 (相違点)前記ア(ア)の相違点1-1~1-5に加え、本件発明2の構成Gと引用発明1の「パソコン20は、データ集積結果を機械番号に関連付けて作成するものであり、」との構成(本件審決における引用発明1の構成g)が相違点(相違点1-6)となる。 (イ) 上記各相違点の判断及び小括以上によると、本件発明2は、引用発明1ではないから、特許法29条1項3号に該当しない。 また、前記ア(イ)のとおり、本件発 点1-6)となる。 (イ) 上記各相違点の判断及び小括以上によると、本件発明2は、引用発明1ではないから、特許法29条1項3号に該当しない。 また、前記ア(イ)のとおり、本件発明2は、相違点1-1~1-3及び1-5について容易想到であるといえないから、本件発明2は、引用発明1に基づいて当業者 が容易に発明をすることができたものでない。 ウ本件発明3(ア) 本件審決が認定した本件発明3と引用発明1の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 本件特許発明3の「ICカードリーダー/ライタ部は非接触である」点と引用 発明1のカードリードライターのカードリードライト部は「接触式又は非接触式ICカード」のものである点。 (相違点)前記ア(ア)の相違点1-1~1-3及び1-5。 (イ) 上記各相違点の判断及び小括 以上によると、本件発明3と引用発明1とは、相違点1-1~1-5において相違していることから、本件発明3は、引用発明1ではなく、特許法29条1項3号に該当しない。 また、前記ア(イ)のとおり、相違点1-1~1-3及び1-5について容易想到であるといえないから、本件特許発明3は、引用発明1に基づいて当業者が容易に発 明をすることができたものでない。 (3) 無効理由2についてア本件発明1(ア) 本件審決が認定した本件発明1と引用発明2の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点)複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置と前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情報を集める管理サーバとからなるランドリー装置の制御システムであって、複数のランドリー装 配置されるICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置と前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情報を集める管理サーバとからなるランドリー装置の制御システムであって、複数のランドリー装置の各々は、現金を投入する現金投入部、前記現金投入部へ の現金の投入を検知して現金投入の検知信号を出力する現金投入検知部、および、前記現金投入の検知信号の入力に応じてランドリー装置の動作を制御するランドリー装置制御部を有し、前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、前記検知信号と同じ信号を前記ランドリー装置制御部に送出し、接続されている前記ランドリー装 置が運転中であるか否かを示す情報を出力し、 前記ランドリー装置制御部は、対応して配置されているICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置より出力された前記現金投入の検知信号と同じ信号の入力に応じて前記ランドリー装置を制御し、前記管理サーバは、前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置が出力した前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を用いて、前記複 数のランドリー装置の各々が運転中か否かを示す運転情報を作成し、前記運転情報を前記管理サーバに電気通信回線を介して接続された表示装置を有する端末に提供することを特徴とするランドリー装置の制御システム。 (相違点2-1:構成Cに係る相違点)本件発明1の「前記検知信号と同じ信号」(ICカードリーダー/ライタ部と通信 部とを有する装置がランドリー装置制御部に送出する信号)は、「前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づ」いて送出されるものであるのに対し、引用発明2の「前記検知信号と同じ信号」は、「前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報 信号)は、「前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づ」いて送出されるものであるのに対し、引用発明2の「前記検知信号と同じ信号」は、「前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づ」いて送出されるものであるか否かが明らかでない点。 (相違点2-2:構成Cに係る相違点) 本件発明1の「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」が出力する「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」は、「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」が「生成」したものであるのに対し、引用発明2の「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」が出力する「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示 す情報」は、「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」が「生成」したものであるか否かが不明である点。 (イ) 小括以上によると、本件発明1と引用発明2とは、相違点2-1及び2-2において相違していることから、本件発明1は、特許法29条1項1号に該当しない。 イ本件発明2 (ア) 本件審決が認定した本件発明2と引用発明2の一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点)本件特許発明2の構成F及び構成Gと引用発明2の「サーバは、サーバにおいて複数の運転中の機器のアニメーション表示を行うにあたって、情報を送信出力す るアクアカードコントローラに対応する機器の番号とアニメーション表示とを対応付ける、システム。」(本件審決における引用発明2の構成fg’)。 (相違点)前記ア(ア)の相違点2-1及び2-2。 (イ) 小括 以上によると、本件発明2は、特許法29条1項1号に該当しない。 (本件審決における引用発明2の構成fg’)。 (相違点)前記ア(ア)の相違点2-1及び2-2。 (イ) 小括 以上によると、本件発明2は、特許法29条1項1号に該当しない。 ウ本件発明3(ア) 本件審決が認定した本件発明3と引用発明2との相違点は、次のとおりである。 (相違点) 前記ア(ア)の相違点2-1及び2-2に加え、本件発明3の「ICカードリーダー/ライタ部は非接触である」点が相違点(相違点2-3)となる。 (イ) 小括原告は、相違点2―1及び2―2について容易想到である旨の主張を行っておらず、また、この点が容易想到であるとするに足る証拠は見当たらない。 したがって、本件発明3は、引用発明2と甲3に記載された事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4) 無効理由3についてア本件発明1及び2(ア) 本件審決が認定した本件発明1及び2と引用発明3との一致点及び相違点は、 次のとおりである。 (一致点)複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置と前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情報を集める管理サーバとからなるランドリー装置の制御システム。 (相違点) 本件発明1と引用発明3とは、本件発明1が構成B~構成Eを有するのに対して引用発明3がこれらを有しない点で相違し、本件発明2と引用発明3とは、本件発明2が構成F及び構成Gを有するのに対して引用発明3はこれらを有しない点でも、更に相違する。 これらの相違点には、構成Cが含まれており、本件発明1及び2と引用発明3と は、本件発明1及び2が前記(3)ア(ア)の相違点2-1及び2-2 用発明3はこれらを有しない点でも、更に相違する。 これらの相違点には、構成Cが含まれており、本件発明1及び2と引用発明3と は、本件発明1及び2が前記(3)ア(ア)の相違点2-1及び2-2に係る構成を含む構成を有するのに対し、引用発明3はそのような構成を含まない点で相違する。 (イ) 上記相違点の判断及び小括甲7~10には、相違点2-1及び2-2に対応する内容が記載されておらず、本件発明1及び2は、引用発明3と甲8~10に記載された事項に基づいて当業者 が容易に発明することができたものではない。 イ本件発明3前記(3)ウ及び前記アによると、本件発明3は、引用発明3と甲8~10及び甲3に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。 (5) 無効理由4について 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1の記載から「前記有料自動機の動作を検知するセンサー」を有する旨の特定を除く旨の補正事項を含むものであり、この補正事項は、具体的には、本件補正前の記載における「前記有料自動機の動作を検知するセンサーとを含み、」から「前記有料自動機の動作を検知するセンサーと」を削除し、更に「前記ポイントカード装置は、前記センサーの検知信号に基づいて前記 有料自動機の動作状態を監視し、結果を前記管理サーバへ送信する動作状態監視部 を有するものであり、」から「前記センサーの検知信号に基づいて」を削除するものである。この補正事項は、発明特定事項を削除するものであって、発明特定事項の追加を含んでいない。 また、本件補正は、補正前の特許請求の範囲の記載における「前記有料自動機の動作を検知するセンサー」を有する旨の特定及び有料自動機の動作状態の監視を「前 記センサーの検知信号に基づい でいない。 また、本件補正は、補正前の特許請求の範囲の記載における「前記有料自動機の動作を検知するセンサー」を有する旨の特定及び有料自動機の動作状態の監視を「前 記センサーの検知信号に基づいて」行う旨の特定を除く旨の補正事項を含むものであるといえるものの、この補正事項は、発明特定事項を追加する内容を含むものでなく、本件特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「当初明細書等」という。)の記載を総合することで導かれる事項との関係で新たな技術的事項を導入するものでもない。 したがって、本件補正は、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしているから、本件特許は、同項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものではなく、無効理由4は理由がない。 第3 当事者の主張 1 取消事由1(無効理由1の判断の誤り) (1) 原告の主張ア相違点1-1及び1-2について本件審決は、相違点1-1及び1-2について、甲3は、従来の金銭登録装置が装備されていた提供装置(【0007】、【0011】)に代えて、「金銭登録機能付きカードリードライター」を提供装置に設けることで【0007】~【0013】の 課題を解決したものであり、甲3において、従来の提供装置に装備された金銭登録装置を用いるように変形することは想定されていないこと、本件発明1の「現金投入の検知信号」、「前記検知信号と同じ信号」は、「ランドリー装置」に装備された「現金投入検知部」からの「現金投入の検知信号」を用いてランドリー装置が制御されることを前提として、カード利用の場合に「前記検知信号と同じ信号」を用いるも のであり、「金銭登録機能付きカードリードライター」の金銭登録機能、すなわち従 置が制御されることを前提として、カード利用の場合に「前記検知信号と同じ信号」を用いるも のであり、「金銭登録機能付きカードリードライター」の金銭登録機能、すなわち従 来の提供装置が装備した金銭登録装置を用いない甲3とは相いれないことによると、甲3記載の引用発明1に基づいて相違点1-1及び相違点1-2について容易想到とする論理付けのための動機付けはなく、むしろ甲3の記載により、この論理付けは阻害されるから、容易想到とはいえないと判断した。 (ア) 相違点1-1及び1-2の認定の誤り しかしながら、甲3の【0204】には「金銭登録機能」が「提供装置Siに内蔵されてもよい」と記載され、提供装置への稼働指示を行うことも記載されているから、CPU21、機器コントローラ24及びスタートボタンも提供装置Siに内蔵することが記載されているといえる。また、カードの場合も「コインパルス信号」が入力されることが甲3に記載されている。したがって、相違点1-1及び相違点 1-2を認定した本件審決は誤りである。 (イ) 相違点1-1及び1-2の容易想到性の判断の誤り相違点1-1及び1-2は、現金投入口と現金投入検知部がランドリー装置に設置されているか、ICカードリードライターに設置されているかの違いであり、制御処理としては同じであること、元々現金投入のみによって動くランドリー装置に 後からICカードリーダーを取り付けることになると、ICカードリードライターも現金投入の検知信号と同じ信号によってランドリー装置を動かすことは必然的に採用される構成であること、既にランドリー装置を有している顧客に対しICカードリーダーライターを含めたシステムを販売したいという動機付けによって、既存のランドリー装置に引用発明1を適用する 必然的に採用される構成であること、既にランドリー装置を有している顧客に対しICカードリーダーライターを含めたシステムを販売したいという動機付けによって、既存のランドリー装置に引用発明1を適用することが行われるから、引用発明1に甲2 0を組み合わせて相違点1-1及び相違点1-2の構成に変更する動機付けがあること、課題との関係で金銭登録装置の位置を変更することに阻害要因はないこと、金銭登録装置をランドリー装置に設けることは、単に従来技術に戻すことであり、極めて容易である。したがって、相違点1-1及び相違点1-2を容易想到とはいえないと判断した本件審決は誤りである。 イ相違点1-3及び1-5について 本件審決は、相違点1-3及び1-5について、引用発明1においてカードRW通信装置からパソコン20に送信される「カードに記録された「装置No」、カードに係る「管理番号」、「利用金額」、「登録残高」、「利用日」、「利用時間」、「環境コード」、「店舗コード」の情報」は、パソコン20における集計処理や提供対価の増減のためのものであり、むしろ運転後であることを示すものであること、このことは、 甲3の【0007】~【0013】において、販売促進や提供対価の調整についての課題や目的を示しており、「運転中か否か」の情報を集計することに係る課題や目的を示していないこと等からも明らかであることからすると、甲3記載の引用発明1において、運転中か否かを示す情報を出力し、複数のランドリー装置が運転中であるか否かを示す運転情報を作成するように変更することが、甲3の記載内容と相 いれず、相違点1-3及び1-5について容易想到とする動機付けはないから、容易想到とはいえないと判断した。 (ア) 相違点1-3及び1-5の認定の るように変更することが、甲3の記載内容と相 いれず、相違点1-3及び1-5について容易想到とする動機付けはないから、容易想到とはいえないと判断した。 (ア) 相違点1-3及び1-5の認定の誤りについて甲3の【0203】には「情報読取記録装置Riは提供装置Siが稼働中である場合は、その稼働中の表示を行ない」と記載されており、「運転中であるか否かを示 す情報」を作成していること、甲3の【0108】及び図11には「利用時間幅」を記録することが記載されており、運転中であるか否かの判断に用いることのできる情報が生成されているといえること、甲3の【0271】には、中央指揮パソコン40に定期的に稼働実績情報を送信することが記載され、送信の間隔を短くすること、例えばリアルタイムで送信することも否定されておらず、1分単位で稼働率 を監視すれば、稼働率100%なら当該ランドリー装置は運転中であること、0%なら運転中ではないことが分かり、ユーザーの利用に耐え得る「運転中であるかを示す」情報になるから、甲3は「運転中であるか否かを示す」情報を作成しているといえる。したがって、相違点1-3及び相違点1-5を認定した本件審決は誤りである。 (イ) 相違点1-3及び1-5の容易想到性の判断の誤りについて 甲3の【0203】には、情報読取記録装置Riが提供装置Si稼働中の表示を行うことが記載されており、運転中であるか否かを示す情報を提供する示唆があり、パソコン20が有する料金に関する情報から運転中であるか否かを推測することは容易であること、本件特許の原出願日である平成27年9月9日当時においては、甲3の優先日である平成11年6月29日当時と異なり、リアルタイム通信が極め て容易な環境にあり、引用発明1に甲 ことは容易であること、本件特許の原出願日である平成27年9月9日当時においては、甲3の優先日である平成11年6月29日当時と異なり、リアルタイム通信が極め て容易な環境にあり、引用発明1に甲20~24を組み合わせて現在の稼働状況もチェックできるようにしようと考えることは容易であることなどからすると、相違点1-3及び相違点1-5について容易想到とはいえないと判断した本件審決は誤りである。 ウ相違点1-4について 本件各発明における「サーバ」の定義からみて、甲3の「パソコン20」も「管理サーバ」に該当する。したがって、相違点1-4を認定した本件審決の判断は誤りである。 エ相違点1-6について前記イ(ア)によると、相違点1-6の認定も誤っていることとなる。 オ小括以上のとおり、本件審決における相違点1-1~1-6の認定及び容易想到性の判断に誤りがあり、この誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審決は、取り消されるべきである。 (2) 被告らの主張 ア相違点1-1及び1-2について(ア) 相違点1-1及び1-2の認定に誤りがないことについて「金銭登録機能」は「金銭登録部」を意味すると解すべきであり、「金銭登録機能」が提供装置Siに内蔵されている構成を選択したとしても、甲3は「CPU21」、「機器コントローラ21」、「RAM22」及び「パソコン20への接続を行うRS 232C対応インターフェース」のいずれかをカードリードライト部から分離して 設けることは想定されていないこと、引用発明1に「ランドリー装置」が有する「現金投入検知部」がない以上、コインパルス信号は本件各発明の「前記検知信号と同じ信号」に対応しないことは明らかであることによると、相 とは想定されていないこと、引用発明1に「ランドリー装置」が有する「現金投入検知部」がない以上、コインパルス信号は本件各発明の「前記検知信号と同じ信号」に対応しないことは明らかであることによると、相違点1-1及び1-2の認定に誤りはない。 (イ) 相違点1-1及び1-2の容易想到性の判断に誤りがないことについて 本件各発明は、現金利用の場合はランドリー装置に装備された「現金投入検知部」からの「現金投入の検知信号」を用いてランドリー装置を制御することを前提に、カード利用の場合は「前記検知信号と同じ信号」をランドリー装置に出力する構成としたものであって、相違点1-1及び1-2は本件各発明の課題の前提となるものであるところ、引用発明1は、従来のコインランドリー等に装備された金銭登録 装置を用いずに「金銭登録機能付きカードリーダライター」の金銭登録機能を用いることにより、稼働データと現金の集計の問題を解決するものであるから、引用発明1の課題に係る構成と本件発明1の課題に係る構成とは相いれないものであり、容易想到とする動機付けがない。したがって、本件審決における相違点1-1及び1-2の容易想到性の判断の誤りをいう原告の主張は理由がない。 イ相違点1-3及び1-5について(ア) 相違点1-3及び1-5の認定に誤りがないことについて引用発明1の情報読取記録装置Riが生成する情報はサーバなどに送信されていないこと、引用発明1の「稼働実績情報」は販売促進を図るための利用状況の集計データであること、引用発明1の解決すべき課題を考慮すれば、1分単位で稼働 状況を監視するものとする動機付けはなく、相違点1-3及び1-5の認定に誤りはない。 (イ) 相違点1-3及び1-5の容易想到性の判断に誤りがないことについて引用発明 ば、1分単位で稼働 状況を監視するものとする動機付けはなく、相違点1-3及び1-5の認定に誤りはない。 (イ) 相違点1-3及び1-5の容易想到性の判断に誤りがないことについて引用発明1の「稼働実績情報」は販売促進を図るための利用状況の集計データであり、現在運転しているか否かとは無関係の情報であること、甲3は、現在運転し ているか否かの情報を集計することに係る課題や目的を示していないことによると、 容易想到とする動機付けがない。したがって、本件審決における相違点1-3及び1-5の容易想到性の判断の誤りをいう原告の主張は理由がない。 ウ相違点1-4について甲3において、サーバを必要とするのであれば、サーバと記載していたはずであるのに、コンピュータと記載されていることからすると、引用発明1においては、 コンピュータサーバの機能は不要であるから、相違点1-4を認定した本件審決の判断に誤りはない。 エ相違点1-6について前記イ(ア)のとおり、引用発明1の「稼働実績情報」は販売促進を図るための利用状況の集計データであって「運転情報」に対応せず、相違点1-6があるとした本 件審決に誤りはない。 2 取消事由2(無効理由2の判断の誤り)(1) 原告の主張ア本件審決は、本件発明1が、前記第2の3(3)の相違点2-1及び2-2において引用発明2と相違するから、特許法29条1項1号に該当しないと判断した。 イしかしながら、引用発明2に係る確認試験報告書(以下「本件報告書」という。甲12)は、アクアウォッシャー「MCW-W6C」(製造年平成27年)にアクアカードコントローラ「HIC-I63T」(製造年月平成26年10月)が取り付けられた実機とコインランドリー総合サイト「LAU 12)は、アクアウォッシャー「MCW-W6C」(製造年平成27年)にアクアカードコントローラ「HIC-I63T」(製造年月平成26年10月)が取り付けられた実機とコインランドリー総合サイト「LAUNDRICH」において同アクアウォッシャーの稼働状況が確認できるシステム(以下「本件実機」という。) の構成を確認し、特に名称変更や型番変更などがされていない本件実機は平成24年1月の発売当初と構成は同じであろうという経験則に従い、原出願日である平成27年9月9日よりも前に発売されて公知となっている本件実機の構成を明らかにすることで、原出願日前にハイアールアクアセールス株式会社が発売した実機(甲7~10により認定できる発明)の構成を明らかにするものであり、リバースエン ジニアリング可能な状態で販売されていれば、それにより知り得た内容は公知とい えること、複雑な暗号がかけられているわけでもなく、本件報告書の実験のように、オシロスコープのような基礎的な計測機器を利用して明らかにできる事項は、公知になっているというべきある。 そして、本件報告書に記載された確認試験①~⑩によると、アクアウォッシャーを運転した場合の基本動作(確認試験①、②)、アクアウォッシャーのコインボック スからアクアカードコントローラ、アクアカードコントローラからアクアウォッシャーの制御基板との接続(確認試験③)、アクアカードコントローラは、現金投入を検知したことを示すパルス信号と同じパルス信号をアクアウォッシャーに出力していること(確認試験④、⑤)、アクアカードコントローラのモジュラージャックからLANケーブルのプラグを取り外すと稼働状況が表示されなくなり、再接続する と稼働状況が表示されることから、アクアカードコントローラが、少なく 、アクアカードコントローラのモジュラージャックからLANケーブルのプラグを取り外すと稼働状況が表示されなくなり、再接続する と稼働状況が表示されることから、アクアカードコントローラが、少なくとも運転状況を推認させる何らかの情報をLAUNDRICHのサーバに出力していること(確認試験⑥、⑦)、仮に、アクアカードコントローラとサーバとの間に何らかの機器が存在し、その機器が「運転中であるか否かの情報を生成し、かつ、出力し」ているとすれば、動作開始後接続するまでの間の時間の情報を入手できず、当該時間 を減算した表示はできないはずであるから、アクアカードコントローラが、「運転中であるか否かの情報を生成し、かつ、出力し」ていること(確認試験⑧)、アクアウォッシャーの電源をオフにしても稼働状況が確認できている以上、「アクアウォッシャーが運転中であるか否かを示す情報」を生成も出力もしていないこと(確認試験⑨)、仮に、アクアカードコントローラとサーバの間に何らかの機器が存在し、そ の機器が「運転中であるか否かの情報を生成し、かつ、出力し」ているとすれば、動作開始後接続するまでの間の時間の情報を入手できず、当該時間を減算した表示ができないことやアクアウォッシャーが「運転中であるか否かの情報を生成し、かつ、出力し」ているとすれば、リセット操作がなされれば、LAUNDRICHにおける稼働状況欄及び残りの運転時間欄もまたリセットされるはずであることから、 アクアカードコントローラが、「運転中であるか否かの情報を生成、かつ、出力し」 ていること(確認試験⑩)が理解できる。そうすると、アクアカードコントローラは、現金投入を検知したことを示すパルス信号と同じパルス信号をアクアウォッシャーに出力していること、アクアカード ていること(確認試験⑩)が理解できる。そうすると、アクアカードコントローラは、現金投入を検知したことを示すパルス信号と同じパルス信号をアクアウォッシャーに出力していること、アクアカードコントローラが「運転中であるか否かの情報を生成し、かつ、出力し」(構成要件C)、「前記現金投入の検知信号と同じ信号の入力に応じて前記ランドリー装置を制御し」(構成要件D)ているといえる。よっ て、相違点2-1及び相違点2-2は相違点とはいえない。 したがって、特許法29条1項1号に該当しないと判断した本件審決は誤りである。 (2) 被告らの主張令和3年3月17日に作成された本件報告書は、守秘義務のない者が本件報告書 に記載されている事項を特許出願前に現実に知った事実を示すものではない。 また、「現金投入の検知信号」や「検知信号と同じ信号」が出力されているか否かなどの動作確認は、オシロスコープを接続するという作業をして初めて認識できるものであったことも踏まえると、およそ本件報告書をもって、原出願日(平成27年9月9日)の前に、甲7発明が本件報告書に記載の構成を有していたことが公知 であったということにはならない。したがって、特許法29条1項1号に該当しないと判断した本件審決に誤りはない。 3 取消事由3(甲7を主引用例とする進歩性の判断の誤り)(無効理由2関係)(1) 原告の主張甲7を主引用例とした場合に、仮に相違点2-1及び相違点2-2が存在すると しても、前記2(1)の原告の主張のとおり、本件報告書により明らかとなる甲8~10の技術的思想を組み合わせることで、相違点2-1及び相違点2-2は容易想到であるといえる。したがって、特許法29条2項に該当しないと判断した本件審決は誤りである。 (2) 被告らの主張 甲8~10の技術的思想を組み合わせることで、相違点2-1及び相違点2-2は容易想到であるといえる。したがって、特許法29条2項に該当しないと判断した本件審決は誤りである。 (2) 被告らの主張 前記2(2)の被告らの主張のとおりであって、特許法29条2項に該当しないと 判断した本件審決に誤りはない。 4 取消事由4(補正要件違反について)(無効理由4関係)(1) 原告の主張ア本件審決は、本件補正後の特許請求の範囲は、「有料自動機Lの電源コード」に接続された「電流センサー13」(本件明細書の【0012】)として例示された 「有料自動機の動作を検知するセンサー」の検知信号以外により動作状態を監視するものを含むように上位概念化されたものであるが、「有料自動機の動作を検知するセンサー」の「検知信号」以外のものを監視する例となる、有料自動機の有料自動機制御部において、有料自動機の動作状態を示す回路素子を監視する例は、当初明細書等の記載に照らして当業者において自明な事項の範囲であるし、センサーの 検知信号を監視するものとセンサーの検知信号に基づかない監視するものの両者を含むように上位概念化することも、当初明細書等の記載から自明な事項の範囲であるといえるから、新たな技術的事項を導入するものとはいえないと判断した。 しかしながら、当初明細書等は、「動作状態監視部27」の具体的内容として、有料自動機の動作を検知するセンサーに基づく構成であることを明らかにしているこ と、当初明細書等の【課題を解決する手段】には、本件各発明のシステムが、有料自動機の動作を検知するセンサーを有しており、センサーの検知信号に基づいて有料自動機の動作状態を監視することが明記されていること、本件審決の「当初明細書等には、 】には、本件各発明のシステムが、有料自動機の動作を検知するセンサーを有しており、センサーの検知信号に基づいて有料自動機の動作状態を監視することが明記されていること、本件審決の「当初明細書等には、特定の信号に基づいて監視する構成に限定されない「動作状態監視部」が記載されているといえる。」とする当初明細書等の解釈は誤りであることからす ると、本件審決の上記判断は誤りである。 イ本件審決は、当初明細書等において、有料自動機の有料自動機制御部10内に有料自動機の動作状態を示す回路ないし回路素子(ラッチ回路、スイッチ、運転ランプ等の素子等)が存在することは、当業者において自明な事項である。」と認定した。しかし、これは証拠に基づかない認定である。また、有料自動機のラッチ回 路及びスイッチはいずれも有料自動機を制御するものであって、有料自動機の動作 状態を確認するものではなく、運転ランプ等は、飽くまで有料自動機に対する制御によって有料自動機が動いているだろうという推測に基づいて動作表示をしているのであって、実際に有料自動機が動いているかを確認するものではない。さらに、本件補正について補正要件違反を認めなければ、本件発明1 には、センサーを含まず、料金収受情報から有料自動機が動いているかを推測するという新たな技術的事 項を導入することになり不当である。 (2) 被告らの主張ア補正が新規事項を追加するものであるか否かは、当初明細書等の全ての記載を総合することによって導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断される。当初明細書等には、特定の信号 に基づいて監視する構成に限定されない「動作状態監視部」が記載されているところ(甲2の【0014】)、「動作状態 項を導入するものであるか否かによって判断される。当初明細書等には、特定の信号 に基づいて監視する構成に限定されない「動作状態監視部」が記載されているところ(甲2の【0014】)、「動作状態監視部」の構成として、その具体例に限定しなければ当初明細書等の記載の範囲を超えると判断されるとの根拠は存在しない。本件各発明の課題解決の観点で必要な情報は「運転中であるか否かを示す情報」であり、これは「運転中」か「空き」かを示す情報であれば足りる。「動作状態監視部」 が有料自動機の電流を電流検知センサーで取得した情報でなければ、課題を解決できないとの事情はないこと、有料自動機の動作を検知する電流センサー以外の方法が明確に記載されていなければ、上位概念である「動作状態監視部」と特定することは許されないということはなく、本件審決の判断に誤りがあるとはいえない。 イ本件審決は、当初明細書等において、有料自動機の有料自動機制御部10内 に有料自動機の動作状態を示す回路ないし回路素子が存在することは、当業者において自明な事項であるとしたが、これは、コイン信号に基づいて動作するという有料自動機の特徴を踏まえれば、動作状態を示すラッチ回路などの監視結果でも動作しているかどうかを検知できると当業者であれば認識できるとするものであって、本件審決の判断に誤りはない。また、原告は、制御と運転中であるかの確認とは異 なると主張するが、本件審決は、コイン信号に基づいて動作するという有料自動機 の特徴を踏まえれば、動作状態を示すラッチ回路などの監視結果でも動作しているかどうかを検知できると当業者であれば認識できると判断したものであって、本件審決の判断に誤りはない。さらに、料金収受情報に基づき有料自動機が動作するのであれば、料金収 などの監視結果でも動作しているかどうかを検知できると当業者であれば認識できると判断したものであって、本件審決の判断に誤りはない。さらに、料金収受情報に基づき有料自動機が動作するのであれば、料金収受情報は実際に有料自動機を動作させる情報であるから、料金収受情報から有料自動機が動いているかを推測するという新たな技術的事項を導入す ることにはならない。 第4 当裁判所の判断 1 本件発明について(1) 本件明細書(甲2)の記載本件明細書には次の記載がある(下記記載中に引用する図については別紙のとお りである。)。 【技術分野】【0001】本発明は、コインランドリーや自動販売機等の有料で動作する自動機を現金およびポイントにより制御する有料自動機の制御システムに関する。 【背景技術】【0002】コインランドリーでは、洗濯機や乾燥機等のランドリー装置に備え付けのコイン投入機にコイン(硬貨)を投入することにより、これらのランドリー装置を動作させ、洗濯や乾燥等を行うことができる。また、近年では、例えば、特許文献1に記 載のように、電子マネーカードを使用して洗濯や乾燥を行うことができるコインランドリーシステムが知られている。 【0003】また、特許文献2には、現金を投入して有料自動機を動作させることが可能であるとともに、その利用に応じたポイントをポイントカードに付与し、この付与され たポイントを使用して有料自動機を動作させることが可能な現金およびポイント併 用型の有料自動機システムが開示されている。この有料自動機システムは、現金の投入を検知することにより出力された検知信号に基づいて有料自動機の動作を制御するものであり、検知部から送出される検知信号とポイントカードに記録さ テムが開示されている。この有料自動機システムは、現金の投入を検知することにより出力された検知信号に基づいて有料自動機の動作を制御するものであり、検知部から送出される検知信号とポイントカードに記録されるポイントを利用する際に送出される検知信号とを同じにすることで、現金とポイントカードのポイントとを併用してランドリー装置を動作可能としている。また、この 有料自動機システムでは、ポイントと還元金額との変換率は任意に設定することが可能となっている。 【先行技術文献】【特許文献】【0004】 【特許文献1】特開2002-312847号公報【特許文献2】特許第4420829号公報【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0005】 本発明は、多数の有料自動機が複数箇所に分散して設置されている場合であっても各設置場所を巡回することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能な有料自動機の制御システムを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】【0006】 本発明の有料自動機の制御システムは、現金を投入する現金投入部、現金投入部への現金の投入を検知して検知信号を出力する現金投入検知部、および、検知信号に基づいて有料自動機の動作を制御する有料自動機制御部を有する有料自動機の制御システムであって、現金投入検知部と有料自動機制御部との間に接続されるポイントカード装置と、ポイントカード装置と電気通信回線により接続される管理サー バと、有料自動機の動作を検知するセンサーとを含み、ポイントカード装置は、セ ンサーの検知信号に基づいて有料自動機の動作状態を監視し、結果を管理サーバへ送信する動作状態監視部を有するものであり、管理サーバは、動作状態監視部から送 ントカード装置は、セ ンサーの検知信号に基づいて有料自動機の動作状態を監視し、結果を管理サーバへ送信する動作状態監視部を有するものであり、管理サーバは、動作状態監視部から送信された有料自動機の動作状態を表示する動作状態表示手段を有するものである。 【0007】これにより、有料自動機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づいて有料自 動機の動作状態が監視され、その結果が管理サーバへ送信され、管理サーバによりこの送信された有料自動機の動作状態が表示される。 【発明の効果】【0008】現金投入検知部と有料自動機制御部との間に接続されるポイントカード装置と、 ポイントカード装置と電気通信回線により接続される管理サーバと、有料自動機の動作を検知するセンサーとを含み、ポイントカード装置が、センサーの検知信号に基づいて有料自動機の動作状態を監視し、結果を管理サーバへ送信する動作状態監視部を有するものであり、管理サーバが、動作状態監視部から送信された有料自動機の動作状態を表示する動作状態表示手段を有することにより、多数の有料自動機 が複数箇所に分散して設置されている場合であっても各設置場所を巡回することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能となる。 【0011】図1において、本発明の実施の形態における有料自動機Lの制御システム1は、有料自動機Lの動作を制御する有料自動機制御部10と、現金を投入する現金投入 部11と、現金投入部11への現金の投入を検知して検知信号(以下、便宜上「コイン信号」と称すが、現金投入部11へ投入される現金はコイン(硬貨)のみならず、紙幣でも良い。)を出力する現金投入検知部12と、有料自動機制御部10と現金投入検知部12との間に接続されるポイントカード装置2 」と称すが、現金投入部11へ投入される現金はコイン(硬貨)のみならず、紙幣でも良い。)を出力する現金投入検知部12と、有料自動機制御部10と現金投入検知部12との間に接続されるポイントカード装置2と、ポイントカード装置2と電気通信回線3により接続される管理サーバ4と、管理サーバ4と電気通信 回線3により接続される管理用のコンピュータ(以下、「管理用PC」と称す。)5 とを有する。有料自動機Lが複数存在する場合、ポイントカード装置2は有料自動機Lごとに設置される。 【0012】有料自動機制御部10は、現金投入検知部12から出力されたコイン信号に基づいて有料自動機Lの動作を制御するものである。本実施形態において、有料自動機 Lは、洗濯機や乾燥機等のランドリー装置である。既存の有料自動機Lが、有料自動機制御部10、現金投入部11および現金投入検知部12を備えている場合には、有料自動機制御部10と現金投入検知部12との間にポイントカード装置2を接続する。また、有料自動機Lの電源コードには、有料自動機Lの動作を検知するセンサーとしての電流センサー13を接続する。 【0014】また、ポイントカード装置2は、現金投入検知部12から出力された現金投入の検知信号(コイン信号)の入力および有料自動機制御部10に対して現金投入と同じ検知信号、すなわちコイン信号の出力を行う現金投入信号入出力部30と、現金投入部11に対して現金投入の禁止信号を出力する禁止信号出力部31と、現金投 入信号入出力部30によりコイン信号を有料自動機制御部10へ送出する課金処理部25と、禁止信号出力部31により現金投入部11への現金の投入禁止を設定する禁止処理部26と、有料自動機Lの動作状態を監視する動作状態監視部27と、各種情 を有料自動機制御部10へ送出する課金処理部25と、禁止信号出力部31により現金投入部11への現金の投入禁止を設定する禁止処理部26と、有料自動機Lの動作状態を監視する動作状態監視部27と、各種情報表示を行う表示部28と、電気通信回線3により管理サーバ4と通信を行う通信部29とを有する。 【0015】図3に示すように、ポイントカード装置2は、メイン基板32上に、ポイント加算処理部22、ポイント利用処理部24、課金処理部25、禁止処理部26および動作状態監視部27を構成する中央演算処理装置(CPU)33と、表示部28としての表示器34と、ポイント利用指示部23としての利用ボタン35と、カード リーダーライター部21としての非接触型ICカードリーダー/ライター36と、 通信部29としての無線LANモジュール37と、現金投入信号入出力部30および禁止信号出力部31を構成する入出力インターフェース(I/F)38とを有する。 【0018】ポイント利用処理部24は、ポイントカードCに記録されたポイントを利用する に際し、この利用するポイントに応じて還元する現金の投入と同じ検知信号(コイン信号)を、現金投入信号入出力部30を通じて有料自動機制御部10へ送出する。 また、ポイント利用処理部24は、この利用するポイントを、カードリーダーライター部21を通じてポイントカードCから減算する。なお、ポイントの利用は、利用ボタン35の押下によって指示される。 【0020】課金処理部25は、後述する管理サーバ4の課金指示手段41の指示に基づき、指定金額の現金の投入と同じ検知信号(コイン信号)を、現金投入信号入出力部30を通じて有料自動機制御部10へ送出する。禁止処理部26は、後述する管理サーバ4の禁止指 課金指示手段41の指示に基づき、指定金額の現金の投入と同じ検知信号(コイン信号)を、現金投入信号入出力部30を通じて有料自動機制御部10へ送出する。禁止処理部26は、後述する管理サーバ4の禁止指示手段42の指示に基づき、現金投入部11への現金の投入禁止を、 禁止信号出力部31を通じて設定する。動作状態監視部27は、電流センサー13の検知信号に基づいて有料自動機Lの動作状態(運転中または空き)を監視し、結果を管理サーバ4へ送信する。 【0021】管理サーバ4は、図2に示すように、ポイントカード装置2を指定して、ポイン トの付与率を指定するポイント付与率設定手段40と、ポイントカード装置2を指定して、指定金額の現金の投入と同じ検知信号(コイン信号)を送出することを指示する課金指示手段41と、ポイントカード装置2を指定して、現金の投入の禁止を指示する禁止指示手段42と、動作状態監視部27から送信された有料自動機Lの動作状態を表示する動作状態表示手段43とを有する。 【0024】 また、管理サーバ4は、図6に示すリモート操作画面60を管理用PC5に提供する。リモート操作画面60には、店舗を指定する店舗指定欄(プルダウンメニュー)61と、店舗指定欄61により指定された店舗に設置されている各有料自動機Lの機器番号を表示する機器番号表示欄62、各有料自動機Lの機器名を表示する機器名表示欄63、各有料自動機Lの位置を表示する位置表示欄64、各有料自動機L の状態を表示する第1の状態表示欄65、各有料自動機Lの課金操作を行う課金ボタン66、各有料自動機Lの故障設定を行う故障設定ボタン67や、各有料自動機Lの状態をアイコン表示する第2の状態表示欄68等とが設けられている。 【0028】なお、図6 Lの課金操作を行う課金ボタン66、各有料自動機Lの故障設定を行う故障設定ボタン67や、各有料自動機Lの状態をアイコン表示する第2の状態表示欄68等とが設けられている。 【0028】なお、図6に示す第1の状態表示欄65および第2の状態表示欄68は、動作状 態表示手段43により、各有料自動機Lのポイントカード装置2の動作状態監視部27から送信された動作状態が表示されたものである。第1の状態表示欄65には、動作状態が文字により表示される。第2の状態表示欄68には、動作状態が色分けされたアイコンにより表示される。 【0033】 利用者は、利用ボタン35の押下回数によって利用するポイントを指示することが可能である。そして、利用者がポイントカードCをポイントカード装置2のカードリーダーライター部21にかざすと、ポイントカード装置2のポイント利用処理部24はカードリーダーライター部21を通じてこの利用するポイントをポイントカードCから減算するとともに、利用するポイントに応じて還元する現金の投入と 同じ検知信号を、現金投入信号入出力部30を通じて有料自動機制御部10へ送出する。 【0038】また、本実施形態における有料自動機Lの制御システム1では、ポイントカード装置2が、有料自動機Lの動作を検知する電流センサー13と、電流センサー13 の検知信号に基づいて有料自動機Lの動作状態を監視し、結果を管理サーバ4へ送 信する動作状態監視部27を有するものであり、管理サーバ4が、動作状態監視部27から送信された有料自動機Lの動作状態を表示する動作状態表示手段43を有することにより、多数の有料自動機Lが複数箇所に分散して設置されている場合であっても各設置場所を巡回することなく有料自動機Lの動作状態を容易 た有料自動機Lの動作状態を表示する動作状態表示手段43を有することにより、多数の有料自動機Lが複数箇所に分散して設置されている場合であっても各設置場所を巡回することなく有料自動機Lの動作状態を容易に確認することが可能である。 (2) 本件各発明の特徴本件各発明は、コインランドリーや自動販売機等の有料で動作する自動機を現金及びポイントにより制御する有料自動機の制御システムに関する。(【0001】)従来、現金及びポイント併用型の有料自動機システムが知られている。当該システムは、現金の投入を検知することにより出力された検知信号に基づいて有料自動 機の動作を制御するとともに、現金を投入した際に検知部から送出される検知信号とポイントカードのポイントを利用する際に送出される検知信号とを同じにすることで、現金とポイントとを併用してランドリー装置を動作可能としている。(【0002】、【0003】)本件各発明は、上述した現金及びポイント併用型のランドリー装置の制御システ ムに関し、多数のランドリー装置が複数箇所に分散して設置されている場合であっても各設置場所を巡回することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能なランドリー装置の制御システムを提供することを目的とする。(【0005】)本件各発明は、現金を投入する現金投入部、前記現金投入部への現金の投入を検知して現金投入の検知信号を出力する現金投入検知部、および、前記現金投入の検 知信号の入力に応じてランドリー装置の動作を制御するランドリー装置制御部を有する複数のランドリー装置と、複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置と、前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情報を集める管理サーバとからなるランドリ ドリー装置と、複数のランドリー装置の各々に対応して配置されるICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置と、前記複数のランドリー装置の稼働状況に関する情報を集める管理サーバとからなるランドリー装置の制御システムであって、 前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、前記ICカード リーダー/ライタ部が読み取った情報に基づき前記検知信号と同じ信号を前記ランドリー装置制御部に送出し、接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、かつ出力し、前記管理サーバは、前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置が出力した前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を用いて、前記複 数のランドリー装置の各々が運転中か否かを示す運転情報を作成し、前記運転情報を前記管理サーバに電気通信回線を介して接続された表示装置を有する端末に提供することを特徴とするものである。 本件各発明により、多数のランドリー装置が複数箇所に分散して設置されている場合であっても、各設置場所を巡回することなくランドリー装置の動作状態を容易 に確認することが可能となる。(【0008】) 2 引用発明について(1) 引用発明1(甲3)についてア甲3は、コインランドリーなどに適用して好適な商品販売役務提供システム、商品販売役務提供ネットワーク運用システム、情報記録媒体及びこれらシステ ムにおける情報記録媒体の管理方法に関するものである。(【0001】)イプリペードカードのような情報記録媒体を用いた新たな運用システムをコインランドリー等に適用しようとした場合、金銭登録装置に加えて情報記録媒体用の投入口を有したリーダー・ライター装置を洗濯機、乾燥機などの機械設備ごとに設 な情報記録媒体を用いた新たな運用システムをコインランドリー等に適用しようとした場合、金銭登録装置に加えて情報記録媒体用の投入口を有したリーダー・ライター装置を洗濯機、乾燥機などの機械設備ごとに設置しなくてはならない。この場合、商品又は役務の価格は個々のリーダー・ライ ター装置に設定することになるが、複数台の機械設備の全部について、その使用状況や売上金について把握するのは大変困難なことであるため、その使用時間帯に対応した価格設定や利用者ごとに役務を差別化する処理をタイムリーに行うことができない。(【0006】~【0009】)特に、コインランドリーの現場では使用時に投入された硬貨の現在残高を確認す る客観的な方法が無く、これらのシステムを一元管理しようとした場合に、計数資 料を把握できないために経営努力も定性的なものとなってしまう。また、情報記録媒体と現金販売とを併用したときに、当該機械設備全体で売上げが延びているのか、縮小しているかが感覚的でしか分からない。さらに、顧客の利用状況に応じてこれらの提供対価を調整しようとした場合に、当該機械設備ごとに稼働データと現金とを集計し、これらの稼働データや収入データを手入力しなくてはならず、オーナー にとって非常に手間がかかる仕事となってしまう。(【0010】、【0012】)甲3に記載された発明は、このような従来の課題を解決したものであって、商品又は役務の提供を受ける顧客の利用状況に応じて、これらの提供対価を調整できるようにすると共に、商品販売及び役務提供に関する販売促進を支援できるようにした商品販売役務提供システム、商品販売役務提供ネットワーク運用システム、情報 記録媒体及びこれらのシステムにおける情報記録媒体の管理方法を提供することを目的とする。 売促進を支援できるようにした商品販売役務提供システム、商品販売役務提供ネットワーク運用システム、情報 記録媒体及びこれらのシステムにおける情報記録媒体の管理方法を提供することを目的とする。(【0013】)ウ甲3に記載された発明は、後記エに係る構成により、衣類や寝具の洗濯又は乾燥サービスの提供を受ける顧客の利用状況を分析してその洗濯又は乾燥サービスの提供対価を増減するように調整する制御装置を備え、顧客がコインランドリーに 集中するときは割引率を低くし、顧客がコインランドリーから離散するときは割引率を高くするように洗濯又は乾燥サービスの提供対価を調整できるようにすると共に、その洗濯又は乾燥サービスを提供するコインランドリーの営業を促進できるようにしたものである。(【0055】)エ甲3には、本件審決の認定した次の発明(引用発明1)が記載されていると 認められる。(分説記号は本件審決の分説記号に対応している。)「a 洗濯機及び乾燥機である複数の提供装置と、各々の提供装置に設けられた金銭登録機能付きカードリードライター(以下「カードリードライター」という。)と、が設けられ、さらに、各々のカードリードライターに接続された通信アダプタにパソコン20が接続されている、コインランドリー支援システムであって、 このパソコン20は、データ集計手段であり、カード毎に記録された使用日時及 び利用金額又は利用時間幅が集計され、カード利用者の集計処理を行い、また、金銭登録機能により取り扱われた現金利用者の使用日時及び利用金額の集計処理も行い、洗濯又は乾燥サービスの提供対価を増減するように調整するものであり、c’ カードリードライターの内部バスには、パソコン20への接続を行うRS232C対応インターフ 時及び利用金額の集計処理も行い、洗濯又は乾燥サービスの提供対価を増減するように調整するものであり、c’ カードリードライターの内部バスには、パソコン20への接続を行うRS232C対応インターフェース、CPU21、RAM、ROM、I/Oインターフェー スが設けられ、I/Oインターフェースには、カードリードライト部、金銭登録部、返却ボタン用スイッチ、スタートボタン用スイッチ、返却レバー用スイッチ、LCD、機器用コントローラが接続されているものであり、b’ カードリードライターの「金銭登録機能」は、「提供装置Siに内蔵されてもよいし、別途設置されてもよい」ものであり、 d カードリードライターにおいて、読み出されたカードに適正な残高が存在し、スタートボタンが押し下げされ、カードの金額情報から利用料金を適正に引き落とせた場合、CPU21は、機器コントローラ24に起動命令を送信し、これにより、起動命令を受信した洗濯機が起動され、洗濯動作が開始され、この起動信号によって、洗濯機の例では1サイクルのすすぎ、洗い、脱水等が行われ、乾燥機では、所 定時間の熱風乾燥が行われることになり、また、カードリードライターは、カードに記録された「装置No」、カードに係る「管理番号」、「利用金額」、「登録残高」、「利用日」、「利用時間」、「環境コード」、「店舗コード」の情報を生成してパソコン20に出力し、e’ パソコン20は、中央指揮パソコン40に対し、カードリードライターが生 成してパソコン20に出力する情報のデータ集計結果である稼働実績情報を中央指揮パソコン40に送信し、そのディスプレイ上に、稼働実績情報を表示することができ、f 洗濯機の各々は、「機械番号(装置タイプ+装置No)」を有するものであり、乾燥機についても同様 績情報を中央指揮パソコン40に送信し、そのディスプレイ上に、稼働実績情報を表示することができ、f 洗濯機の各々は、「機械番号(装置タイプ+装置No)」を有するものであり、乾燥機についても同様であり、 g パソコン20は、データ集積結果を機械番号に関連付けて作成するものであり、 h カードリードライターのカードリードライト部は、接触式又は非接触式ICカードのカードリードライト部である、コインランドリー支援システム。」(2) 引用発明2(甲7~10)についてア甲7及び9は、ハイアールアクアセールス株式会社のITランドリーシステ ムに関するサービス技術資料であり、甲8は当該ランドリーシステムを構成するコイン式スニーカーウォッシャーのサービス技術資料であり、甲10は、当該ランドリーシステムのカタログである。 甲7の表紙には「発売2012.1」と記載され、甲8の表紙には「発売日012年1月20日」と記載され、甲9の表紙には「発売2012.01」と記載 され、甲10の最終頁には「このカタログの記述内容は2012年1月現在のものです。」との記載がある。 以上によると、甲7~10から把握されるシステムが平成24年中に製品として販売され、その購入者や利用者等の不特定の者が、当該製品や上記技術資料等を介して甲7~10の内容を知り得たものといえる。 そして、甲7~10の内容によると、本件審決が認定した次のとおりの引用発明2が本件特許に係る出願前(平成27年9月9日の原出願の出願前)に公知であったと認められる。(分説記号は本件審決の分説記号に対応している。)「a’ オーナー事務所の端末に運転中の機器のアニメーション表示を含むリアルタイムの機器稼働状況表示等を提供するサーバと、 であったと認められる。(分説記号は本件審決の分説記号に対応している。)「a’ オーナー事務所の端末に運転中の機器のアニメーション表示を含むリアルタイムの機器稼働状況表示等を提供するサーバと、 カードリーダを内蔵し通信キットが組み込まれており、通信キットによってサーバとインターネット接続網等を介して接続され、アクアウォッシャーの制御基板にその制御基板が接続されるアクアカードコントローラとが、アクアウォッシャーを含む対象機種の洗濯機等に接続されているシステムであって、b’ アクアウォッシャーは、硬貨投入口等を有するコイン装置とコインスイッチ に4ピン白及び4ピン青のコネクタによって接続される制御基板を有するものであ り、c’ アクアカードコントローラは、アクアウォッシャーのコインスイッチに接続されている4ピン白及び4ピン青のコネクタが制御基板に接続されるとともに、自身の制御基板からの4ピン白及び4ピン青のコネクタがアクアウォッシャーの制御基板のコインスイッチに接続されるコネクタに接続されるものであり、通信キット によりサーバがリアルタイムの機器稼働状況表示を行うための情報を送信出力するものであり、d’ アクアウォッシャーの制御基板は、アクアカードコントローラの制御基板の4ピン白及び4ピン青のコネクタが自身のコネクタに接続されるものであり、e’ サーバは、アクアカードコントローラが通信キットにより送信出力する情報 を用いて、オーナー事務所の端末に、アクアウォッシャーを含む対象機種の洗濯機等について複数の運転中の機器のアニメーション表示を含むリアルタイムの機器稼働状況表示を提供し、fg’ サーバは、サーバにおいて複数の運転中の機器のアニメーション表示を行うにあたって、情報を送 等について複数の運転中の機器のアニメーション表示を含むリアルタイムの機器稼働状況表示を提供し、fg’ サーバは、サーバにおいて複数の運転中の機器のアニメーション表示を行うにあたって、情報を送信出力するアクアカードコントローラに対応する機器の番 号とアニメーション表示とを対応付ける、システム。」(3) 引用発明3(甲7)について甲7によると、本件審決で認定された次の発明(引用発明3)が本件特許に係る出願前に公知であったと認められる。 「a’ オーナー事務所の端末に利用状況等を提供するサーバと、通信キットが組み込まれており、通信キットによってサーバとインターネット接続網等を介して接続され、アクアウォッシャーに接続されるICカードコントローラーとが、アクアウォッシャーを含む対象機種の洗濯機等に接続されているシステム。」 3 取消事由1について (1) 相違点1-3の認定について本件明細書の【0020】「動作状態監視部27は、電流センサー13の検知信号に基づいて有料自動機Lの動作状態(運転中または空き)を監視し、結果を管理サーバ4へ送信する」との記載からみて、本件発明1の「ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」とは、「ランドリー装置」の状態を「運転中である」又は「運 転中でない(空き)」の2つの状態に区分し、そのいずれかの状態に対応付けた結果を示す情報であると理解するのが相当である。 本件各発明のシステムは、ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置が「運転中であるか否かを示す情報」を「生成し出力」するシステムであるから、ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置において「ランドリー装置」 の状態を「運転中であるか否か」に対応付ける判断が であるか否かを示す情報」を「生成し出力」するシステムであるから、ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置において「ランドリー装置」 の状態を「運転中であるか否か」に対応付ける判断が行われ(すなわち「生成」され)、その対応付けの結果が「運転中であるか否かを示す情報」として「出力」されているものである。 一方、引用発明1の「カードリードライター」は、カードに記録された「装置No」、カードに係る「管理番号」、「利用金額」、「登録残高」、「利用日」、「利用時間」、 「環境コード」、「店舗コード」の情報を生成してパソコン20に出力しているものの、「カードリードライター」において「提供装置」の状態を「運転中であるか否か」のいずれかに対応付ける判断を行い、その対応付けの結果である「運転中であるか否かを示す情報」を出力していないから、相違点1-3に係る構成につき本件発明1と相違するといえる。 よって、相違点1-3を認定した本件審決に誤りはない。 (2) 相違点1-3の容易想到性について前記2(1)イのとおり、引用発明1の課題は、顧客の利用状況に応じて提供対価を調整できるようにすると共に、商品販売及び役務提供に関する販売促進を支援できるようにしたシステムを提供することであり、販売促進を図るための利用状況の集 計データを得ることが目的であるといえ、「運転中であるか否かを示す情報」をカー ドリードライターからパソコンに出力することは、甲3に記載も示唆もされていない。 また、「運転中であるか否かを示す情報」は「顧客の利用状況に応じて提供対価を調整する」ことや「販売促進」と直接関係しない情報であるから、引用発明1において「運転中であるか否かを示す情報」を「カードリードライター」で生成しかつ 報」は「顧客の利用状況に応じて提供対価を調整する」ことや「販売促進」と直接関係しない情報であるから、引用発明1において「運転中であるか否かを示す情報」を「カードリードライター」で生成しかつ 出力する構成に変更する動機付けがあるとはいえない。 そうすると、甲3において相違点1-3に係る構成とすることを示唆する記載もなく、このような構成に変更する動機付けがあるとはいえない以上、甲20~24の技術を考慮したとしても、当業者において、相違点1-3に係る構成とすることが容易に想到し得たとはいえない。 したがって、引用発明1において相違点1-3に係る構成とすることは容易に想到し得たことではないとした本件審決の判断に誤りはない。 (3) 相違点1-3の認定に対する原告の主張についてア原告は、甲3の【0203】に「情報読取記録装置Riは提供装置Siが稼働中であれば、その稼働中の表示を行い」と記載されているから「運転中であるか 否かを示す情報」を作成している旨主張する。 しかしながら、甲3の【0203】には、「稼働中の表示」の情報をサーバに出力することは説明されておらず、「運転中でない(空き)」の場合にどのような情報を生成し、かつ出力するのかについても説明されていないから、Ri装置が「運転中であるか否かを示す情報」を生成し、かつ出力するものと解することはできない。 したがって、原告の上記主張は採用できない。 イまた、原告は、甲3の【0271】には、コインランドリー支援システムTjから中央指揮パソコン40へ、当日、週間別、月間別に稼働情報を送信することが記載され、ここで、送信間隔を短くすることは否定されておらず、かつ、甲3の【0217】には、稼働率を監視することが記載されているから、例えば1分単位 で稼働率を監視 に稼働情報を送信することが記載され、ここで、送信間隔を短くすることは否定されておらず、かつ、甲3の【0217】には、稼働率を監視することが記載されているから、例えば1分単位 で稼働率を監視すれば、稼働率100%なら当該ランドリー装置は運転中であるこ と、0% なら運転中ではないことが分かり、ユーザーの利用に耐え得る「運転中であるかを示す」情報になるから、甲3は「運転中であるか否かを示す」情報を作成しているといえると主張する。 しかしながら、上記(2)のとおり、甲3のシステムは、販売促進を図るための利用状況の集計データを得るシステムであり、役務提供を受けるユーザーに何らかの情 報を提示することは、甲3に記載も示唆もされていない。また、仮に販売促進のための分析データとして分単位で計測されたデータが必要であったとしても、当該データを毎分送信する必要はなく、毎分送信されたデータを随時分析する旨の甲3の記載も見当たらない。したがって、原告の上記主張は採用できない。 (4) 相違点1-3の容易想到性判断に対する原告の主張について 原告は、(ア) 甲3の【0203】には運転中であることを表示する旨の記載であるとする「当該情報読取記録装置Riは提供装置Siが稼働中である場合は、その稼働中の表示を行ない」との記載があること、(イ) 過去の情報を取得することとそれに加えて現在の情報を取得することは全く矛盾しないから、引用発明1に甲20~24の技術を組み合わせることについて、甲3の記載に阻害されることはないこ と、(ウ) パソコン20が有する料金に関する情報から、「運転中であるか否か」を推測することは極めて容易に考えられ、これを発展させて、他の方法で運転中であるか否かを示す情報を取得して利用者等に提供すること ウ) パソコン20が有する料金に関する情報から、「運転中であるか否か」を推測することは極めて容易に考えられ、これを発展させて、他の方法で運転中であるか否かを示す情報を取得して利用者等に提供することは何ら難しいことではないこと、(エ) 本件特許の原出願日である平成27年9月9日におけるリアルタイムでの通信が極めて容易になった環境を前提に、当業者が甲3の記載に当たれば、甲20 ~24を組み合わせて、過去のデータとして利用するだけでなく現在の稼働状況もチェックできるようにしようと考えることは容易であることを主張する。 しかしながら、前記(2)のとおり、「運転中であるか否かを示す情報」を「カードリードライター」で生成し出力することと、販売促進を図るための利用状況の集計データを得ることとは直接関係するものではないから、上記(ア)~(エ)の点は、引用 発明1において相違点1-3に係る構成に変更する動機付けがないとの判断を左右 するものではない。原告の上記主張は採用できない。 (5) 小括したがって、本件各発明と引用発明1は少なくとも相違点1-3において相違し、引用発明1において相違点1-3に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得たことではないから、他の相違点について検討するまでもなく、本件各発明は特 許法29条1項3号に該当せず、また、同条2項の規定により特許を受けることのできない発明とはいえない。 よって、本件審決における引用発明1に基づく新規性及び進歩性の認定判断に誤りはなく、取消事由1は理由がない。 4 取消事由2について (1) 相違点の認定と判断について前記1及び2(2)のとおり、本件発明1は、「前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、前記ICカードリーダー/ 4 取消事由2について (1) 相違点の認定と判断について前記1及び2(2)のとおり、本件発明1は、「前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、前記ICカードリーダー/ライタ部が読み取った情報に基づき前記検知信号と同じ信号を前記ランドリー装置制御部に送出し、接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、かつ出力し、」 (本件審決による分説記号Cに対応)とするものであるのに対し、甲7~10には、本件発明1の「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」に相当する「アクアカードコントローラ」の内部でどのような情報処理が行われるのかについて具体的な説明は記載されておらず、情報処理に係る具体的な開示はされていない。 そうすると、本件発明1と甲7~10から認定される引用発明2とには、前記第2の3(3)のとおりの相違点2-1及び相違点2-2が認められる。 (2) 本件報告書について原告は、本件審決が、本件報告書は令和3年3月に行われた確認試験の報告書であって、本件特許に係る原出願の出願前に公知の文献であったということはできず、 また、平成27年製アクアウォッシャーを使用した試験であるから、本件報告書に 記載された内容が、平成24年1月に発売された実機(以下「平成24年実機」という。)に関連するものとして平成24年内に公知となっていたとはいえない旨を判断したことにつき、本件報告書は「洗っちゃお多摩センター店」に設置されたアクアウォッシャー、アクアITシステム及びアクアカードコントローラの実機(以下「多摩センター実機」という。)であり、平成24年実機の構成を明らかにするも のであること、本件報告書の実験のように基礎的な計測機器を利用して明ら システム及びアクアカードコントローラの実機(以下「多摩センター実機」という。)であり、平成24年実機の構成を明らかにするも のであること、本件報告書の実験のように基礎的な計測機器を利用して明らかにできる事項は、公知になっているというべきであると主張する。 しかしながら、本件報告書の確認試験対象となった「多摩センター実機」が、「平成24年実機」と同一のものであると認めるに足りる証拠は示されておらず、本件報告書に記載された事項が「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた 発明」であるとまではいえない。また、仮に本件報告書の確認試験対象となった「多摩センター実機」が「平成24年実機」と同一のものであるとしても、本件報告書によると、MCW-W6C(アクアウォッシャー。本件各発明の「ランドリー装置」に相当)を起動後、HIC-163T(アクアカードコントローラ。本件各発明の「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」に相当)とLAUND RICHのサーバ(本件各発明の「管理サーバ」に相当)との間の接続を切断するなど条件を変えながら、MCW-W6Cの運転時間等を表示するデジタル表示の記録や上記実機のLAUNDRICH上における稼働状況欄や運転時間の表示を記録したものであるが、本件報告書に関する前記第3の2(1)イ等の原告の主張を前提としても、運転中であるか否かの情報を生成しているのがアクアコントローラであ るのかLAUNDRICHのサーバであるのかは明らかではなく、そもそも本件報告書によっても、多摩センター実機がその内部で運転中であるか否かの情報をどのような入力、処理プロセスを基に生成、出力等を行っているのかは明らかとはなっていないから、本件報告書をもって、「平成24年実機」が相違点2-2に係る構成を備えて 内部で運転中であるか否かの情報をどのような入力、処理プロセスを基に生成、出力等を行っているのかは明らかとはなっていないから、本件報告書をもって、「平成24年実機」が相違点2-2に係る構成を備えているものともいえない。 したがって、上記原告の主張は採用できない。 (3) また、前記第2の2(3)のとおりの本件発明2についても、上記4(1)及び(2)によると、引用発明2とは、上記相違点2-1及び2-2において相違していると認められる。 (4) 小括以上のとおり、本件審決における本件発明1及び2についての引用発明2に基 づく新規性の認定判断に誤りはなく、取消事由2には理由がない。 5 取消事由3について上記4のとおり、本件発明1及び2と、甲7~10から認定される引用発明2との間には相違点2-1及び2-2が存在し、本件報告書の確認試験対象となった「多摩センター実機」が、「平成24年実機」と同一のものであると認めるに足りる証拠 は示されておらず、本件報告書により相違点2-1及び相違点2-2を埋めるものとはいえない以上、本件発明1及び2は、甲7に記載された発明及び甲8~10に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものとはいえない。 本件審決の認定判断に誤りはなく、取消事由3には理由がない。 6 取消事由4について (1) 補正要件について特許法17条の2第3項は、特許請求の範囲等の補正については、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨規定するところ、ここでいう「最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又 は図面の全ての記載を総合することによ ければならない旨規定するところ、ここでいう「最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものというべきである。そして、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して先願主義の原則を実質的に確保しようとするとの見地からすれば、当該補正が、上記のようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正 は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの に当たるというべきである(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日特別部判決参照)。 (2) 補正事項について前記第2の2(1)及び(2)によると、本件補正は、下記の補正事項を含むものである。 ア本件補正前の特許請求の範囲の請求項1における「前記有料自動機の動作を検知するセンサーとを含み、」「前記センサーの検知信号に基づいて」を削除する。 (以下、この補正事項を「補正事項1」という。)イ本件補正前の特許請求の範囲の請求項1における「前記ポイントカード装置は、・・・前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前記管理サーバへ送信する動 作状態監視部を有するものであり、」を、本件補正後の「前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置は、・・・接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力し、」とする。(以下、この補正事項を「補正事項2」という。)上記補正事項1及び2が、当初明細書等に記載した範囲内の事項か否かにつき、 以下検討す 装置が運転中であるか否かを示す情報を出力し、」とする。(以下、この補正事項を「補正事項2」という。)上記補正事項1及び2が、当初明細書等に記載した範囲内の事項か否かにつき、 以下検討する。 (3) 補正事項2の検討アまず、補正事項2について検討するに、当初明細書等には、次の記載がある。 「有料自動機制御部10は、現金投入検知部12から出力されたコイン信号に基づいて有料自動機Lの動作を制御するものである。本実施形態において、有料自動 機Lは、洗濯機や乾燥機等のランドリー装置である。既存の有料自動機Lが、有料自動機制御部10、現金投入部11および現金投入検知部12を備えている場合には、有料自動機制御部10と現金投入検知部12との間にポイントカード装置2を接続する。また、有料自動機Lの電源コードには、有料自動機Lの動作を検知するセンサーとしての電流センサー13を接続する。【0012】」 「また、ポイントカード装置2は、現金投入検知部12から出力された現金投入 の検知信号(コイン信号)の入力および有料自動機制御部10に対して現金投入と同じ検知信号、すなわちコイン信号の出力を行う現金投入信号入出力部30と、現金投入部11に対して現金投入の禁止信号を出力する禁止信号出力部31と、現金投入信号入出力部30によりコイン信号を有料自動機制御部10へ送出する課金処理部25と、禁止信号出力部31により現金投入部11への現金の投入禁止を設定 する禁止処理部26と、有料自動機Lの動作状態を監視する動作状態監視部27と、各種情報表示を行う表示部28と、電気通信回線3により管理サーバ4と通信を行う通信部29とを有する。【0014】」「図3に示すように、ポイントカード装置2は、メイン基板32上に、ポイント 27と、各種情報表示を行う表示部28と、電気通信回線3により管理サーバ4と通信を行う通信部29とを有する。【0014】」「図3に示すように、ポイントカード装置2は、メイン基板32上に、ポイント加算処理部22、ポイント利用処理部24、課金処理部25、禁止処理部26およ び動作状態監視部27を構成する中央演算処理装置(CPU)33と、表示部28としての表示器34と、ポイント利用指示部23としての利用ボタン35と、カードリーダーライター部21としての非接触型ICカードリーダー/ライター36と、通信部29としての無線LANモジュール37と、現金投入信号入出力部30および禁止信号出力部31を構成する入出力インターフェース(I/F)38とを有す る。【0015】」「課金処理部25は、後述する管理サーバ4の課金指示手段41の指示に基づき、指定金額の現金の投入と同じ検知信号(コイン信号)を、現金投入信号入出力部30を通じて有料自動機制御部10へ送出する。禁止処理部26は、後述する管理サーバ4の禁止指示手段42の指示に基づき、現金投入部11への現金の投入禁止を、 禁止信号出力部31を通じて設定する。動作状態監視部27は、電流センサー13の検知信号に基づいて有料自動機Lの動作状態(運転中または空き)を監視し、結果を管理サーバ4へ送信する。【0020】」イ上記各記載によると、当初明細書等には、(ア) 「ポイントカード装置2」が、「動作状態監視部27」を有すること(【0014】)、(イ) 「動作状態監視部27」 は、有料自動機Lが運転中か空きかを監視した結果を管理サーバ4へ送信すること (【0020】)、(ウ) 「有料自動機L」の実施形態は「ランドリー装置」であること(【0012】)、(エ) 「ポイン 運転中か空きかを監視した結果を管理サーバ4へ送信すること (【0020】)、(ウ) 「有料自動機L」の実施形態は「ランドリー装置」であること(【0012】)、(エ) 「ポイントカード装置2」は「ICカードリーダー/ライター36」と「通信部29」を有すること(【0015】)が記載されていたものと認められる。 ウ上記イ(ア)及び(イ)によると、当初明細書等には「ポイントカード装置2は、 有料自動機Lが運転中か空きかを監視した結果を管理サーバ4へ送信すること」が記載され、また、上記イ(イ)~(エ)によると、当初明細書等には「ICカードリーダー/ライター部と通信部とを有する装置は、ランドリー装置が運転中か空きかを監視した結果を管理サーバ4へ送信すること」が記載されていたと理解できる。 ここで、「ランドリー装置が運転中か空きかを監視した結果」とは、「ランドリー 装置」の状態を「運転中である」又は「運転中でない(空き)」の2つの状態に区分し、そのいずれかの状態に対応付けた結果を示す情報、すなわち「ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」であるといえる。また、「結果を管理サーバ4へ送信すること」が「情報を出力すること」であることは、当業者に自明である。 したがって、当初明細書等には「前記ICカードリーダー/ライタ部と通信部と を有する装置は、・・・接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力し、」との事項である上記補正事項2が記載されていたといえる。 (4) 補正事項1の検討上記(3)のとおり、本件補正前の「前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前記管理サーバへ送信する」こと(以下「監視して送信」という。)は、本件補正後の 「接続されている前記ランドリー装置が運転 (3)のとおり、本件補正前の「前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前記管理サーバへ送信する」こと(以下「監視して送信」という。)は、本件補正後の 「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力」すること(以下「情報を出力」という。)に対応し、両者はともに当初明細書等に記載された事項である。 ここで、監視のためには監視対象の情報を取得する必要があり、情報を出力するためには出力したい情報に関するデータの入力が必要なことは自明のことであるか ら、上記「監視して送信」及び「情報を出力」のいずれの処理においても、その前 提として、ランドリー装置の動作に関係する何らかの信号を検知すること自体は当然に行われることであり、当初明細書等において自明の前提であるといえる。そして、この自明の前提は、検知する信号の種類(電流値、コイン信号等)や監視の具体的な方法(計測値に基づく判断か、推測か等)を問わないものであり、本件補正の前後で何ら変わることのないものであるといえる。 そうすると、本件補正前の請求項1の記載は、上記自明の前提を「前記有料自動機の動作を検知するセンサーとを含み、」及び「前記センサーの検知信号に基づいて」との事項によって更に特定したものであり、補正事項1において当該事項を削除することで、センサーの検知信号以外の情報に基づくものが含まれることになったとしても、上記自明の前提に照らせば、当初明細書等に記載された事項であって、新 たな技術的事項を導入するものとはいえない。またこの点は、上記自明の前提の具体的な態様が「電流センサー」から他の手段に変わったとしても、「監視して送信」や「情報を出力」する処理が行われる限り、本件発明1の課題(各設置場所を巡回することなく有料自動機 は、上記自明の前提の具体的な態様が「電流センサー」から他の手段に変わったとしても、「監視して送信」や「情報を出力」する処理が行われる限り、本件発明1の課題(各設置場所を巡回することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能な有料自動機の制御システムを提供する(甲2の【0005】))は解決され、効果に顕著な差が生じ ることがないことからも裏付けられる。 したがって、補正事項1は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないといえる。 そして、本件補正の内容に照らすと、上記検討した補正事項1及び2のほかにお いても、当初明細書等に記載した範囲を超えるものはないと認められる。 (5) 原告主張について原告は、①当初明細書等には、センサーの検知信号に基づく構成が具体的に記載されており、他の構成は記載されていないから、センサーの検知信号に基づく構成は単なる例示ではない、②本件審決の判断と異なり、有料自動機内の有料自動機制 御部10内の動作状態を示す回路の監視結果を示す信号を送信する方法は自明とは いえない、③補正要件違反を認めないとすれば、センサーを含まず、料金収受情報から有料自動機が動いているかを推測する方法が含まれることになる旨を主張する。 上記①の主張について検討すると、センサーの検知信号に基づく構成は、上記自明の前提を具体化した態様の一つではあるものの、本件発明1は「監視して送信」又は「情報を出力」により巡回せずにランドリー装置の動作状態を確認するという 課題を解決するものであるから、センサーの検知信号でなければ課題を解決し得ないということはなく、「監視して送信」又は「情報を出力」するために必要な情報が ランドリー装置の動作状態を確認するという 課題を解決するものであるから、センサーの検知信号でなければ課題を解決し得ないということはなく、「監視して送信」又は「情報を出力」するために必要な情報が入力されていれば足りる。当初明細書等にセンサーの検知信号に基づく構成しか例示がないとしても、上記自明な前提に対応する構成がそれのみに限定されることにはならない。 上記②の主張について検討すると、本件審決は、有料自動機制御部10内にある回路や素子からの信号が、センサー以外の検知信号に基づくものを説明のために例示したものであって、当該例示が自明であることを補正の根拠として評価したものではないから、当該例示が自明であるか否かは、本件補正の適否の判断を左右するものではない。 上記③の主張について検討すると、本件補正後の本件発明1は、本件補正前と同様に、入力される信号の種類や「運転中」か「否か」を判断する具体的方法によらず、ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置から管理サーバに「運転中か否かを示す情報を出力」することができていれば課題を解決し得るものであるから、課題解決手段を構成する「監視して送信」や「情報を出力」との構成につ いての細部である、入力される信号の種類や判断方法といった個別要素は、当初明細書等において当該構成に包括されていたものであったといえる。仮に入力される信号の種類や判断方法として当初明細書等に例示されていないものが補正後の本件発明1に含まれることになったとしても、当初明細書等を総合して得られる技術的事項に対し新たな技術的事項を付加することにはならない。 以上のとおりであって、その余の主張を含め、原告の主張はいずれも採用できな い。 (6) 小括したがっ 事項に対し新たな技術的事項を付加することにはならない。 以上のとおりであって、その余の主張を含め、原告の主張はいずれも採用できない。 (6) 小括したがって、本件補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内でしたものであるから、取消事由4には理由がない。 第5 結論 以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって、原告の請求は棄却されるべきものであるから、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官 本多知成 裁判官 遠山敦士 裁判官 天野研司 別紙 図1 図2 図3 図6

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