昭和47(あ)1113 公文書偽造、同行使、詐欺、銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉井文夫の上告趣意第三点は、憲法三八条三項違反を主張するが、共犯者 Aの供述は、所論共謀および知情の点を含めて、原

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判決文本文603 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉井文夫の上告趣意第三点は、憲法三八条三項違反を主張するが、共犯者Aの供述は、所論共謀および知情の点を含めて、原判決の維持する第一審判決の掲げるその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白のみによつて有罪としたものでないことが明らかであるから、論旨は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第二点のうち、原判決が詐欺罪の成立には被欺罔者が財産的処分行為をすべき権限または地位を有することを必要としない旨判断していることを前提として判例違反をいう点は、原判断はこれを必要とする趣旨であることが判文上明らかであるから、論旨は前提を欠き、適法な上告理由にあたらず、所論被欺罔者が財産的処分行為をすべき権限または地位を有しなかつたことを前提として判例違反をいう点の実質は、事実誤認の主張であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第一点は、事実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。

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