【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳岡二郎の上告趣意について。 刑訴応急措置法第一二条第一項は証人その他の者の供述を録取した書類又はこれ に代わる
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人徳岡二郎の上告趣意について。 刑訴応急措置法第一二条第一項は証人その他の者の供述を録取した書類又はこれに代わるべき書類を証拠とするには、その供述者又は作成者を公判期日において、訊問する機会を被告人に与えなけれはならないことを規定しているけれども、それは、被告人から請求のあるときに限り、その機会を与えなければならないとするものであることは、同条の明文に照し明瞭である。しかるに、被告人又は弁護人は原審において、所論鑑定書の作成者の訊問を請求した事実のないことは、記録上あきらかであるから、原判決が被告人に右鑑定書の作成者を訊問する機会を与えないで、右鑑定書を証拠としたことはすこしも違法ではないのである。論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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