昭和36(あ)1096 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意及び弁護人河和金作の上告趣意第一点、第二点は憲法三九 条後段及び一三条違反を主張するが、所論保護処分

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判決文本文992 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意及び弁護人河和金作の上告趣意第一点、第二点は憲法三九 条後段及び一三条違反を主張するが、所論保護処分の決定のなされた犯罪事実と第 一審判決摘示の犯罪事実(第一の(一)、(二))とは全く別異の事実であること は正に原判示のとおりであり、右の各犯罪事実はそれぞれ別個独立の事実と認めら れ、弁護人所論の如く単一犯意の遂行としてなされた単一包括的な一罪とは到底認 めることができないのみならず、所論少年法四六条にいう「審判を経た事件」とは、 保護処分の対象となつた決定書記載の犯罪事実のみを指し、該犯罪事実以外の事実 を包含するものとは解すべきでないから、所論保護処分の決定の効力は本件犯罪事 実(第一の(一)、(二))に及ぶことなく、論旨はすべて前提を欠き採るを得な い。同第三点も憲法三九条後段違反を主張するが、所論確定判決のあつた犯罪事実 と第一審判決摘示の犯罪事実(第一の(三))とはそれぞれ別個独立の事実と認め られ、所論の如く単一犯意の遂行としてなされた単一包括的な一罪とは到底認るこ とができないから、所論確定判決の効力は本件犯罪事実(第一の(三))に及ぶこ となく、論旨は前提を欠き採るを得ない(同第四点は、上告の一部取下のあつた第 二事実に関する主張であるから、判断を要しない。)。また記録を調べても刑訴四 一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。   昭和三六年九月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎 - 1 -             裁判官    池   田       克             裁判    最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎 - 1 -             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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