【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判權をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判權をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四 一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、 最高裁判所に對する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一 九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件 抗告理由が右の場合に当らないことは、抗告理由自体により明らかであるから、本 件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文の とおり決定する。 昭和二九年三月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 -
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