昭和44(き)1 上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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判決文本文175 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求は、刑訴法四三六条一項所定の事由の主張がなく、かつ、刑訴規則二八三条所定の手続に違反し、不適法である。よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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