昭和49(あ)2095 わいせつ略取、強姦致傷、強姦、強制わいせつ

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文249 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、控訴趣意書の記載自体に対する非難部分は、原判決に対する不服とはいえないから不適法であり、その余は、量刑不当の主張であり、弁護人森本脩の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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