【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差戻す。 理 由 被告人Aの弁護人十川寛之助の上告趣意について。 記録によれば、昭和二六年一月三
主文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差戻す。 理由 被告人Aの弁護人十川寛之助の上告趣意について。 記録によれば、昭和二六年一月三〇日付公判調書には、原審において同日本件に関する公判が開廷され、裁判長判事富田仲次郎、判事棚木靱雄、判事網田覚一が列席して、本件の控訴審の審理がなされた旨の記載があり、その後審理の更新された形迹がないにかかわらず、原判決には裁判長判事富田仲次郎、棚木靱雄、判事入江菊之助の署名押印のあることは所論のとおりであるから、原判決には公判の審理に関与しない判事入江菊之助が判決に関与した違法あるものというの外なく、右の違法は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとみとめるべきであるから、各弁護人の論旨について判断するまでもなく、刑訴四一一条、四一四条、四〇一条、四一三条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎出席。 昭和二八年四月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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