昭和53(あ)989 業務上失火、業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人藤本猛、同平林英昭の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例 は事案を異にし、本件に適切でないから、所論は

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判決文本文439 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人藤本猛、同平林英昭の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にし、本件に適切でないから、所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決の確定した事実によると、本件組立式サウナ風呂は、長期間使用するときは、電熱炉の加熱により木製ベンチ部分に火災が発生する危険があるのであり、被告人らは、その開発及び製作の担当者として、その構造につき耐火性を検討・確保して火災を未然に防止する措置をとる業務上の注意義務があるというべきであるから、被告人らが原判決の認定する経過で火を失した場合には、業務上失火罪に該当するものと解するのが相当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -

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