昭和39(オ)752 株主総会決議取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)509
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人市井茂、同山野辺政豪の上告理由について。  株券発行前になされた株式

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判決文本文469 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人市井茂、同山野辺政豪の上告理由について。  株券発行前になされた株式の譲渡は、会社成立後通常株券を発行し得る合理的期 間の経過後になされた場合であつても、会社に対しその効力を生じないことは、当 裁判所の判例とするところである(昭和三三年一〇月二四日第二小法廷判決、民集 一二巻一四号三一九四頁参照)。されば、論旨は理由なく、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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