【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 本件において原審裁判長は昭和二二年一二月一〇日に公判期日を同月二二日と指 定したが同期日の
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 本件において原審裁判長は昭和二二年一二月一〇日に公判期日を同月二二日と指定したが同期日の召喚状は翌昭和二三年一月二三日に被告人に送達されたこと及び裁判長は昭和二二年一二月一三日前記公判期日を変更し、次回期日は追て指定する旨を命じたことは記録上明かである、而して公訴の時効中断の事由として旧刑訴第二八五条第一項に規定してある公判の処分というのは公判裁判所における当該事件に関する処分行為を指すものであるが公判における裁判長の期日の指定並にその変更は旧刑訴第三二〇条第一項並に同第三二二条の規定による裁判長の命令であるから公判裁判所における一の処分行為として前記旧刑訴第二八五条第一項にいわゆる公判の処分に該当するものと解すべきである、そして裁判長の期日の指定又はその変更は一つの独立した訴訟法上の行為であつて性質上はその期日における召喚手続とは別個のものである、それゆえ期日の指定又は変更の処分のあつた以上それ自体によつて時効中断の効力を生ずるものと言わなくてはならないものであつてその期日における召喚手続が適法有効になされたか否やには関係ないのである、従つて召喚手続が不適法又は無効であつたが為めに期日指定の処分そのものが無効であると云うことはできないのである、然らば原審の昭和二二年一二月二二日の公判期日の召喚状が被告人等に対しその期日後たる昭和二三年一月二三日に送達された事実があつてもそれは召喚手続を無効又は不適法たらしめるだけであつて期日指定行為そのものの効力を左右するものではない、所論は公判期日の変更は公判の処分に該当しないと主張するけれどもそれは独自の見解であつて首肯することはできない。期日の指定も変更もともに裁判長の命令たることにおい のものの効力を左右するものではない、所論は公判期日の変更は公判の処分に該当しないと主張するけれどもそれは独自の見解であつて首肯することはできない。期日の指定も変更もともに裁判長の命令たることにおいて毫も異るところがない以上- 1 -両者共に公判の処分に該当するものと解すべきである、果して然らば原審裁判長の前記期日の指定並に変更の命令は時効中断の効力を生じたものと見るべきであるから原審が同一見解の下に弁護人の時効の主張を理由なしとして排斥したのは正当である、従つて論旨は理由なきものである。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年六月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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