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裁判年月日・裁判所
昭和29年8月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人身深正男の上告理由について。  原判決の措辞は稍々明瞭を欠く嫌があ

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判決文本文666 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人身深正男の上告理由について。 原判決の措辞は稍々明瞭を欠く嫌があるけれども、要するにその認定した事実によれば、上告人Aは訴外Dに対しE名義を以て自己所有の本件不動産を抵当として金員を借入れることの代理権を与え、Dはその委任どおり実行し、E名義を以て上告人Aの為あに本件不動産に抵当権を設定して被上告人から本件金借を為したのであり、被上告人もD本人に貸す意思ではなく、同人を代理人とする本件不動産の所有者(実際は上告人Aである)に貸す意思で本件消費貸借をしたのである。即ちAから正当に代理権を授与されたDの代理行為により本件不動産の所有者(即ちA)との間に本件契約は総て成立したのであり、つまりAはDを代理人としE名義を使用して本件契約を締結したのである。かかる場合はたとえば甲が自ら自己の名は乙なりと称し乙名義を以て契約を為した場合と同様であり、たとえ名義は乙であつても甲自身に効力が及ぶと同様に見るを相当とし、本人たるAの為めに効力を生ずるものと解するを相当とする。それ故これと同趣旨に出でた第一審判決及びこれを是認して引用した原判決はいずれも正当であつて、論旨は採用することができない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本 保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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