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昭和27(う)60 強盗傷人被告事件

裁判所

昭和27年3月19日 名古屋高等裁判所 破棄差戻

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1,341 文字

主文 原判決を破棄する。本件を名古屋地方裁判所に差戻す。理由 本件控訴の理由は弁護人鈴木貢及被告人の各提出した控訴趣意書記載の通りであるから茲に之を引用する。依つて記録を調査するに、起訴状及び記録編綴の昭和二十六年少第六〇一号決定書及原審各公判調書を綜合考察すると、本件は曩に名古屋家庭裁判所豊橋支部に少年保護事件として繋属したのであるが同支部の裁判官Aが之を審理した結果、罪質、情状に鑑み、刑事処分を相当と認め昭和二十六年十月十七日少年法第二十条に則り、右事件を名古屋地方検察庁豊橋支部に送致する決定を為したところ、同年十月二十三日、同検察庁副検事Bから原審に対し強盗傷人被告事件として起訴せられたものであること、並に前記Aが本件に就き原審の裁判官として審理判決したものであることが何れも明認せられる。刑事訴訟法第二十条第七号によると、裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、差し戻し又は移送された場合に於ける原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調に関与したときはその職務の執行から除斥せられる旨を規定する。また同法第二百五十六条第六項には、起訴状には裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞れのある書類その他の物を添付し又はその内容を引用してはならない、と定めてある。これは苟くも裁判官として事件を審理する場合に於ては須らく白紙を以て臨むべしと謂ふ観念から生じた規定であつて、憲法第三十七条第一項の「すべて刑事々件に於ては被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」との精神を承継したものである。<要旨>ところで家庭裁判所の裁判官が、保護事件の内容を取調べた結果、刑事処分を相当と決定したときは前記第</要旨>二百六十六条第二号の「事件を管轄地方裁 利を有する」との精神を承継したものである。<要旨>ところで家庭裁判所の裁判官が、保護事件の内容を取調べた結果、刑事処分を相当と決定したときは前記第</要旨>二百六十六条第二号の「事件を管轄地方裁判所の審判に附する旨の決定をした場合」と其性質著しく酷似するを以て刑事訴訟法第二十条第七号、同法第二百五十六条第六項の趣旨に照らし、該裁判官は当該事件に就ては職務の執行から除斥せられるものと解するを妥当とする。 有する」との精神を承継したものである。<要旨>ところで家庭裁判所の裁判官が、保護事件の内容を取調べた結果、刑事処分を相当と決定したときは前記第</要旨>二百六十六条第二号の「事件を管轄地方裁判所の審判に附する旨の決定をした場合」と其性質著しく酷似するを以て刑事訴訟法第二十条第七号、同法第二百五十六条第六項の趣旨に照らし、該裁判官は当該事件に就ては職務の執行から除斥せられるものと解するを妥当とする。従つて曩に家庭裁判所の裁判官として送致の決定をした裁判官Aが一面地方裁判所の裁判官として該送致に係る本件に就て審理判決したことは刑事訴訟法第三百七十七条第二号所定の違法ありと謂ふべく論旨は寔に理由がある。即ち原判決はこの点に於て既に破棄を免れないから他の争点に対する審理判断を省略し、刑事訴訟法第四百条本文に則り主文の通り判決する。(裁判長判事深井正男判事鈴木正路判事山口正章)

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