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昭和26(オ)378 審決取消請求

裁判所

昭和28年10月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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505 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士和久井宗次の上告理由について。論旨の主要な主張は、原判決が上告人の権利に属する特許第一七三八〇〇号の発明と被上告人の権利に属する特許第一七二七〇五号の発明とは枝葉の点において相異なる点はあるがその発明構成の主要点において相一致するから同一発明であると判定するを相当とする旨判断したのは、大審院の判例と相反する判断をしたものであるというにある。しかし、二つの発明が同一であるか否かは、個々の場合により異なるものであつて、所論引用の大審院の判例は本件に適切であるとは認められない。その他の主張は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。また、憲法三二条違反の主張は、他の事件に関するものと認められるから、本件に対する適法な上告理由となし難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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