平成17年2月9日判決言渡平成15年(ワ)第21462号仲裁人選定請求事件判決 主文 1 原被告間の運送代金等返還請求仲裁手続について、被告が選定すべき仲裁人に東京都中央区ab丁目c番d号弁護士 Aを選定する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求原被告間の運送代金等返還請求仲裁手続について、被告が選定すべき仲裁人として適正な仲裁人を選定する。 第2 事案の概要原告は、海運送業を営むものであり、被告との間で、被告をインド西海岸及びカルカッタ北部地方における総代理店とする契約を締結していたところ、両者間に運送代金等の返還をめぐる紛争が生じたとして、上記契約の「契約に関して生じた紛争等は、両当事者からそれぞれ仲裁人1名を選定して仲裁手続をする」旨の条項に基づき、被告が選定すべき仲裁人の選定を請求し、被告は同契約の失効を主張している。 1 争いのない事実等(証拠等を文末の()内に示す。)(1) 当事者ア原告は、海運業等を目的とする株式会社である(争いのない事実)。 イ被告は、海上運送に関する代理店業務等を目的とするインド法人である(争いのない事実)。 (2) 代理店契約の締結と仲裁合意ア原告は、被告との間で、昭和39年4月1日、被告をインド西海岸及びカルカッタ北部における船舶、貨物及び旅客に関連する原告の業務についての総代理店とするとの合意をした(以下「本件代理店契約」という。)(争いのない事実、甲1の1及び2)。 イ原告は、被告との間で、本件代理店契約において、本件代理店契約に関して生じた紛争等は、原告及び被告からそれぞれ仲裁人1名を選定し、東京において、仲裁手続に関する民事訴訟法又は同法の改正法に基づく仲裁手続に付すとの合意をした(以下「本件仲裁合意」という。)(争いの て生じた紛争等は、原告及び被告からそれぞれ仲裁人1名を選定し、東京において、仲裁手続に関する民事訴訟法又は同法の改正法に基づく仲裁手続に付すとの合意をした(以下「本件仲裁合意」という。)(争いのない事実、甲1の1)。 (3) 原告による付仲裁手続原告は、本件仲裁合意に則り、原告の被告に対する運送代金等返還請求を仲裁判断によって解決すべきものとし、弁護士B(東京都港区ef-g-h)を仲裁人に選定し、平成14年10月9日付け書面においてその旨を通知するとともに、かつ被告においても上記書面到達後7日の期間内に仲裁人1名を選定すべき旨を催告し、その通知はそのころ被告に到達したのち、上記期間を途過した(甲2の1及び2、裁判所に顕著な事実)。 2 争点本件の争点は、「本件契約が、現在までに失効したか」という点である。 3 争点についての当事者の主張(被告の主張)(1)ア本件代理店契約においては、貨物の輸送方法に関し、コンテナ輸送方法については定めがないところ、貨物の輸送方法は、昭和56年には、混載貨物輸送方法からコンテナ輸送方法へと完全に変わった。 イその後は、原被告間の書状の交換又は口頭による合意に基づき、コンテナ輸送方法による代理店業務を行うこととなった。 ウ原告は、平成12年3月3日、書簡中において、本件代理店契約において定められていない被告によるコンテナビジネスを継続するためのインフラ及び投資を考慮して、また原告のコンテナ取扱業務のために被告に対して補償することを提案した。 その上で、原告は、被告との間で、被告を原告のコンテナ・サービスに関する代理店とすることに合意した。 (2) したがって、昭和56年をもって、本件代理店契約は失効した。なお、原告主張の追加合意のうち、昭和56年以降のものは原告の強迫によるものであり、無効 ビスに関する代理店とすることに合意した。 (2) したがって、昭和56年をもって、本件代理店契約は失効した。なお、原告主張の追加合意のうち、昭和56年以降のものは原告の強迫によるものであり、無効である。 (原告の主張)(1) 平成15年法律第138号による改正前の公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(以下「旧公催仲裁法」という。)797条からすれば、仲裁契約が失効したかどうかは、仲裁人選定をする裁判所が判断する事項ではない。 (2) そうでなくても、原告と被告の間で、本件代理店契約に関し、平成10年3月20日まで10回に渡って追加合意がされており、このことからすると、本件代理店契約が現在まで存続し、よって本件仲裁合意も現在していることは明らかである。 したがって、原告は、平成12年6月5日、被告が原告のために回収した運送代金等を原告に引き渡さなかったので本件代理店契約を解除し、運送代金等の請求を求めているが、この件について仲裁判断を求めるため、仲裁人の選定が必要である。 第3 当裁判所の判断 1 本件契約が失効したか否かについて(1) 被告は、仲裁人選定の根拠となる本件代理店契約が失効したと主張し、原告は、旧公催仲裁法797条を根拠として、仲裁契約の有無の判断は仲裁人が判断すべきであって当裁判所がこの点の判断をすることはできない旨主張する。 確かに、旧公催仲裁法797条は、仲裁手続の適否に関する一切の問題について仲裁人が判断し得る旨規定しているが、他方、裁判所が仲裁人の選定を行うに当たり、仲裁合意が現在していることがその前提となっていることもまた、旧公催仲裁法789条の趣旨からして明らかである。そうであるとすると、仲裁人の選定を求められた裁判所としては、その前提要件である仲裁合意が現在するか否かを判断せざるを得ない。 したがって、原 た、旧公催仲裁法789条の趣旨からして明らかである。そうであるとすると、仲裁人の選定を求められた裁判所としては、その前提要件である仲裁合意が現在するか否かを判断せざるを得ない。 したがって、原告の主張は採用できない。 (2) そこで、本件代理店契約後の事実関係を見ると、証拠によれば、次の事実が認められる(根拠となった証拠を文末の()内に示す。)。 ア原告は、被告との間で、それぞれ「ADDENDUM」(追加合意)との標題を付した文書で、本件代理店契約についてと明記した上、次のとおり各項目記載の日時に同項目記載の事項に関する合意をしたが、(エ)及び(オ)の際を除き、いずれの合意の際にも「その他の全条項及び条件については変更しないものとする」との条項が付されていた(甲9の1ないし10)。 (ア) 1972(昭和47)年5月15日1972(昭和47)年6月1日以降積み荷のためにゴアに寄港する船舶についての代理店手数料(イ) 1973(昭和48)年12月21日1974(昭和49)年1月1日以降の報酬(ウ) 1974(昭和49)年7月16日1974(昭和49)年1月から12月までの契約料(エ) 1975(昭和50)年1月21日1975(昭和50)年1月以降の契約料(オ) 1987(昭和62)年2月16日1976(昭和51)年1月1日から1987(昭和62)年2月16日までの契約料を廃止すること、及び、上記(エ)の合意を1987(昭和62)年2月16日をもって失効させること(カ) 1987(昭和62)年12月5日1988(昭和63)年1月1日以降の報酬(キ) 1993(平成5)年2月9日1993(平成5)年4月1日以降の報酬(ク) 1996(平成8)年12月5日1996(平成8)年11月21日から同年12月31日まで 年1月1日以降の報酬(キ) 1993(平成5)年2月9日1993(平成5)年4月1日以降の報酬(ク) 1996(平成8)年12月5日1996(平成8)年11月21日から同年12月31日までの報酬(ケ) 1997(平成9)年1月6日1997(平成9)年1月1日以降の報酬(コ) 1998(平成10)年3月20日1998(平成10)年4月1日以降の報酬、原告又は被告から改正の提案がなければ本件代理店契約が自動的に1年間延長されることイ(ア) 被告は、原告との関係で、昭和56年以降、それまでは行っていなかった貨物のコンテナ輸送を行ってきた(乙3ないし7(乙3及び7については枝番を含む。))。 (イ) 原告は、本件代理店契約中にコンテナ輸送に関する定めがないことから、平成12年に至り、被告に対し、この点も含めて代理店関係を合弁事業と置き換えるために新たな契約を締結したい旨を申し入れたが、合意に至らないまま、事件紛争が発生した(乙1、2)。 (3) 上記事実に対する評価ア上記第2の1(2)イのとおり、本件代理店契約の内容として本件仲裁合意がされたことについては被告も自認しているものであるところ、上記(2)のとおり、原告と被告は、本件代理店契約の合意以来、その契約条項を数次にわたって改定してきたものの、同契約を解消したり、別個の契約を締結した形跡はなく、しかも改定の合意の際にはほとんど改定事項以外の契約条項はなお変更することなく維持されるとの合意をしてきている。したがって、本件仲裁合意が現在に至るまで有効に存続していることが認められる。 イ(ア) 被告は、本件代理店契約は昭和56年をもって失効したと主張し、その根拠として、甲第9号証の1ないし4は昭和56年より前のものであるからこの主張の当否を左右せず、甲第9号証の5ないし10は被 イ(ア) 被告は、本件代理店契約は昭和56年をもって失効したと主張し、その根拠として、甲第9号証の1ないし4は昭和56年より前のものであるからこの主張の当否を左右せず、甲第9号証の5ないし10は被告から原告に対するインドにおける新たなコンテナ・サービス事業についての原告から被告へ支払われる手数料に関するものであるし、また、これらは原告の被告に対する強迫によるものであって無効であると主張する。 しかしながら、甲第9号証1ないし10は、それらの記載内容からして、いずれも本件代理店契約に関するものであることは明らかであるし、原告から被告に対する強迫については、これを認めるに足りる証拠は一切ないから、被告の上記主張は採用できない。 (イ) また、被告は、昭和56年に本件代理店契約が失効したと主張する根拠として、昭和56年以降、被告の原告の代理店としてのサービス内容がコンテナ貨物取扱いとなったから、本件代理店契約がもはや適用され得なくなったことを主張する。 確かに、昭和56年以降、原被告間の取引内容が大きく変化したことは被告の指摘のとおりであるが、そのことから直ちに本件代理店契約が終了したと認めることはできないし、原告と被告は、上記(2)で認定したとおり、その後も数次にわたって本件代理店契約に関する追加合意をし、その際には、追加合意にかかわらない契約条項は変更しない旨言及することが通例であったことからすると、取引内容の変化にかかわらず、原告と被告は、双方ともに本件代理店契約を継続しつつ取引を継続していたものと認めることができる。 したがって、被告の上記主張も採用できない。 (ウ) なお、被告は、本件紛争について、既にインドにおいて訴訟が係属していることを指摘し、仲裁人の選定は見合わせるべき旨主張するが、上記のように有効な仲裁合意が存在する の上記主張も採用できない。 (ウ) なお、被告は、本件紛争について、既にインドにおいて訴訟が係属していることを指摘し、仲裁人の選定は見合わせるべき旨主張するが、上記のように有効な仲裁合意が存在する以上、当該紛争について既に訴訟が係属しているか否かにかかわらず、仲裁人の選定はすみやかに行うべきものであり、被告の上記主張も採用できない。 2 仲裁人選定の理由(1) 以上によると、本訴は理由があり、当裁判所において被告に代わって適正な仲裁人を選定すべきこととなる。 甲第4ないし第6号証(枝番を含む。)によると、社団法人日本海運集会所は、我が国唯一の常設海事仲裁機関として海事仲裁を厳正中立な立場から管理運営するため海事仲裁委員会を設け、同委員会において仲裁人にふさわしい者を列挙した仲裁人名簿を作成していることが認められ、この名簿記載の者のうち、主文第1項の者は原告と利害関係等を有しないと認められるから、同人を適任として選定することとする。 (2) なお、本件は日本法人である原告とインド法人である被告との間における運送代金等返還請求の仲裁手続にかかる仲裁人を選定すべき事件であるところ、仲裁人の選定に当たっては、公正性及び独立性のみならず、その国籍についても一定の配慮が必要ではある。 しかしながら、上記海事仲裁委員会仲裁人名簿には日本人以外の仲裁人は挙げられていない。また、本件仲裁合意として、原被告間においては東京において仲裁手続に付すべき旨の合意が存在している。さらに、被告は、本件口頭弁論期日において仲裁人の選定に関して何ら意見を述べていないのであり、仲裁人の選定に関して意見を述べる機会を自ら放棄しているのである。 したがって、被告の選定すべき仲裁人として、原告の選定した仲裁人と同様に日本人の仲裁人を選定することもやむを得ないものといわざる 、仲裁人の選定に関して意見を述べる機会を自ら放棄しているのである。 したがって、被告の選定すべき仲裁人として、原告の選定した仲裁人と同様に日本人の仲裁人を選定することもやむを得ないものといわざるを得ない。 3 よって、訴訟費用については民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部裁判長裁判官藤山雅行裁判官金光秀明裁判官萩原孝基
▼ クリックして全文を表示