【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人山田璋、同鎌田寛の上告理由について。 所論は原判決の経験則違背、
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人山田璋、同鎌田寛の上告理由について。 所論は原判決の経験則違背、理由不備の違法をいうが、原審の認定は挙示の証拠によって肯認できないことはない。そしてそのような事実関係の下においては、土地賃借人たる上告人Aがその賃貸人たる被上告人Bに対し信頼関係を破壊するに等しい著しい不信行為をするものであるから、被上告人Bは催告することなく本件賃貸借契約を解除できるものとした原審の判断は正当である。なお所論判例および法令違反の主張は、上告人Aに土地賃借人として著しい不信行為のないことを前提とするものであるが、同上告人にかかる不信行為があると認められることは右説示のとおりであるから、論旨は前提を欠き採用できない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -
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