平成18(ワ)1540 損害賠償等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成19年5月25日 広島地方裁判所
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判決文本文5,741 文字)

- 1 -平成19年5月25日判決言渡し同日原本領収裁判所書記官平成18年㨯第1540号損害賠償等請求事件口頭弁論終結の日・平成19年4月20日判決主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 第1当事者の求めた裁判 請求の趣旨(1) 被告らは,別紙「謝罪広告掲載方法」記載の方法で別紙「謝罪文」記載の謝罪広告を掲載せよ。 (2) 被告らは,原告に対し,各自,金100万円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 訴訟費用は被告らの負担とする。 (4) (2)項につき仮執行宣言 請求の趣旨に対する答弁(1) 被告株式会社講談社ア原告の被告株式会社講談社に対する請求をいずれも棄却する。 イ訴訟費用は原告の負担とする。 (2) 被告Aア原告の被告Aに対する請求をいずれも棄却する。 イ訴訟費用は原告の負担とする。 第2当事者の主張 請求原因(1) 当事者等- 2 -ア原告は,西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)の従業員であり,JR西日本の従業員を中心として組織され,全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)の傘下にあるJR西日本労働組合(以下「JR西労」という。)中国地域本部の執行副委員長を務めている者である。 イ(ア) 被告株式会社講談社(以下「被告講談社」という。)は,雑誌及び書籍の出版等を目的とし,週刊誌「週刊現代」(以下,単に「週刊現代」という。)を出版しているものである。 (イ) 被告Aは,ジャーナリストの肩書きで評論等を執筆している者である。 (2) 被告らの名誉毀損行為ア本件各記事の執筆,販売等(ア) 被告Aは,週刊現代に掲載させる目的で,別紙本件記事掲載誌一覧(以下「別 は,ジャーナリストの肩書きで評論等を執筆している者である。 (2) 被告らの名誉毀損行為ア本件各記事の執筆,販売等(ア) 被告Aは,週刊現代に掲載させる目的で,別紙本件記事掲載誌一覧(以下「別紙一覧」という。)の各記事(以下,これらの記事を総称して「本件各記事」という。)を執筆した上,被告講談社に交付した。 (イ) 被告講談社は,別紙一覧記載のとおり,「テロリストに乗っ取られたJR東日本の真実」という表題の下,平成18年7月15日から同年10月16日までに発売された週刊現代に本件各記事を各々掲載した上,その各発売日から各々1週間,これら週刊現代を全国に販売・頒布した。 また,被告講談社は,上記各発売日に,上記同様の表題を付した週刊現代の新聞広告を,朝日新聞,毎日新聞,讀賣新聞等に掲載させるとともに,そのころ,上記同様の表題を付した車内広告を,JR東日本を除く全国のJR各社及び私鉄の各列車・電車内に掲示させた。 イ本件各記事の内容等(ア) 本件各記事の概要等a本件各記事の概要本件各記事は,13回にわたり,のべ59頁(1頁5段,1行12- 3 -字,1段平均32行前後)が掲載されたものであり,その核心は,①JR総連及びその加盟単組はテロリスト集団で,②JR総連及びその加盟単組は列車妨害を含む犯罪を行っており,③JR東日本はこのようなテロリスト集団に乗っ取られている,という内容であった。 b第4回記事の内容例えば,本件各記事のうち,4回目に掲載されたもの(以下,この記事を「第4回記事」という。)の内容は,以下のとおりであった。 (a) タイトルついに「置き石事件」発生乗客の生命が「人質」にされた! こんな会社の列車に乗ることができるのか(b) リード本誌の報道をきっかけに、大きな暴力が牙を剥こうとしている。 7月31日、 ) タイトルついに「置き石事件」発生乗客の生命が「人質」にされた! こんな会社の列車に乗ることができるのか(b) リード本誌の報道をきっかけに、大きな暴力が牙を剥こうとしている。 7月31日、東京地裁前、『JR総連』の街宣車のスピーカーからは、こんな演説が垂れ流されていた。「ブラックジャーナリズムがJR東労組を攻撃しています」「こういうとき、悪質な列車妨害が多発します。昨日も60個の置き石事件が発生しました…」。本誌が徹底取材すると、彼らが言ったとおり、JR八高線で置き石事件が発生していたのだ。なぜ、JR総連は発表されていない置き石事件の詳細を知っていたのか。犯人は分からない。しかし、この事件には,かつて凶悪カルト教団『オウム真理教』が弄した「自作自演」という恐ろしい言葉を連想せざるを得ない。 (c) 本文ところが、この事実〔注:平成18年7月30日にJR東日本八高線箱根ヶ崎-金子駅間の線路に60個の置き石が置かれた事実を指す。〕を被害者であるJR東日本は一切発表しなかった。 - 4 -では、JR総連は、なぜそれをいち早く具体的かつ正確に知りえたのか。さらになぜ、その「悪質な列車妨害」について演説したのか。 ここで過去の凶悪なテロ事件を連想せざるを得ない。カルト教団『オウム真理教』は、地下鉄サリン事件を引き起こす直前、「世間の同情を買って、捜査のほこ先を変える」ため、教団東京総本部に火炎瓶を投げつけた。まさに「自作自演」の犯罪を行ったのだ。 まさかとは思うが、もし置き石事件が「自作自演」だとすれば、それは乗客の生命を「人質」にする卑劣な恫喝行為である。 (イ) 本件各記事の意味合い等本件各記事は,その読者に対し,JR総連及び東日本旅客鉄道労働組合(以下「JR東労組」という。)をはじめとする加盟単組がテロリスト集団であるとの印 な恫喝行為である。 (イ) 本件各記事の意味合い等本件各記事は,その読者に対し,JR総連及び東日本旅客鉄道労働組合(以下「JR東労組」という。)をはじめとする加盟単組がテロリスト集団であるとの印象を抱かせるものであり,とりわけ,第4回記事の読者に対しては,JR総連が列車妨害をはじめ犯罪行為を繰り返している集団であるとの印象を抱かせるものである。 かかる本件各記事は,JR総連,その加盟単組及びその所属組合員の名誉を傷つけ,信用を毀損するものである。 (3) 損害ア損害の発生(ア) JR総連及びJR西労は,JR西日本の営利優先,安全無視,従業員に対する責任追及等の企業体質を問題として扱い,街頭宣伝等の活動を行うことで大きな評価を受けており,平和運動にも積極的に取り組んできたが,本件各記事によって,JR総連及びJR西労の各組合員がテロリスト集団の一員でレールに置き石をするなどして列車の転覆さえ図りかねない者であるという印象を世間に与え,もって,JR総連及びJR西労の組合員である原告の名誉が毀損された。 - 5 -(イ) 具体的には,原告は,平成18年9月24日に開催された中学校同窓会の幹事会終了後,幹事の1人から「週刊現代にJR東の組合はテロリストと書いてあったが,お前も同じグループか?」「お前も組合の役員だったらBという人を知っているのか?」「知っているなら,子分じゃなかろうの?」と言われた。その後に幹事会で昼食を食べに行った際,女性幹事から「私も週刊現代を見たけど怖いと思った」「週刊誌なので全部は信じないけど全部が全部嘘ではないでしょ?」とも言われた。 また,原告は,後日,企画会議を開催した際,幹事から「何時だったか忘れたが可部線で置き自転車が連続してあったよね?」とも言われた。 イ損害額本件各記事の掲載により原告が被った損害 」とも言われた。 また,原告は,後日,企画会議を開催した際,幹事から「何時だったか忘れたが可部線で置き自転車が連続してあったよね?」とも言われた。 イ損害額本件各記事の掲載により原告が被った損害は極めて甚大であるところ,その精神的苦痛を金銭的に評価すれば,100万円を下るものではなく,また,この損害は,金銭賠償のみで填補される程度のものではないから,謝罪広告の掲載が必要である。 (4) よって,原告は,被告らに対し,不法行為に基づき,ア別紙「謝罪広告掲載方法」記載の方法で別紙「謝罪文」記載の謝罪広告を掲載することをイ各自,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成18年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 請求原因に対する認否(1) 被告講談社ア請求原因(1)イは認め,アは知らない。 イ(ア) 請求原因(2)ア(イ)のうち,「JR東日本を除く全国のJR各社」の部分は否認し,その余は認める。 - 6 -全国のJR各社のうち,被告講談社が本件各記事を掲載した週刊現代の車内広告を各列車・電車内に掲示させたのは,JR西日本のみである。 (イ)a(a) 請求原因(2)イ(ア)aのうち,本件各記事が掲載された回数及び頁数は認めるが,その余は否認する。 (b) 請求原因(2)イ(ア)bのうち,(a)及び(b)並びに(c)に対応する記載があることは認めるが,(c)が本文の概要であることは否認する。 b請求原因(2)イ(イ)は,否認ないし争う。 ウ(ア)a請求原因(3)ア(ア)のうち,JR総連及びJR西労の取組み等は不知,その余は否認ないし争う。 b請求原因(3)ア(イ)は知らない。 (イ) 請求原因(3)イは否認ないし争う。 (2) 被告Aア請求原因(1)イは認め,アは知 JR総連及びJR西労の取組み等は不知,その余は否認ないし争う。 b請求原因(3)ア(イ)は知らない。 (イ) 請求原因(3)イは否認ないし争う。 (2) 被告Aア請求原因(1)イは認め,アは知らない。 イ(ア) 請求原因(2)ア(ア)は認める。 (イ)a(a) 請求原因(2)イ(ア)aのうち,外形的事実は認めるが,その余は否認する。 (b) 請求原因(2)イ(ア)bのうち,(a)及び(b)並びに(c)に対応する記載があることは認めるが,(c)が全体の概要であることは争う。 b請求原因(2)イ(イ)は,否認ないし争う。 ウ(ア)a請求原因(3)ア(ア)のうち,JR総連及びJR西労の取組み等は不知,その余は争う。 b請求原因(3)ア(イ)は知らない。 (イ) 請求原因(3)イは争う。 理由 本件各記事による名誉毀損の成否についてある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,- 7 -当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものである(最高裁昭和29年㨯第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。 そこで,本件各記事が原告個人の社会的評価を低下させて名誉を毀損するものか否かを検討するに,証拠(甲1ないし13)及び弁論の全趣旨によれば,本件各記事のほとんどは,もっぱらJR総連,JR東労組,B等について論及するものであり,JR西労については,平成18年7月29日付けの記事に「JR総連には、東労組の他にJR東海労、JR西労、JR貨物労組などが加盟している」との一文とこれに対応するチャート図とが記載されているのみで,本件各記事中に原告個人についての記載は全くないものと認められる。 このような本件各記事を一般の読者が普通の注意をもって読んだ場合,本件各記 の一文とこれに対応するチャート図とが記載されているのみで,本件各記事中に原告個人についての記載は全くないものと認められる。 このような本件各記事を一般の読者が普通の注意をもって読んだ場合,本件各記事の意味内容が原告個人に向けられたものであるとは到底いえず,この点は原告がJR西労中国地域本部の執行副委員長であること(弁論の全趣旨)を勘案しても同様であるから,仮に原告の主張に係る請求原因(3)ア(イ)のような事実があったとしても,本件各記事が原告個人の社会的評価を低下させ名誉を毀損するものであるとは認められない。 訴えの変更の許否についてなお,原告は,本件各記事に引き続き週刊現代に掲載された,本件各記事と同じ表題の各記事も原告個人の名誉を毀損するものであるとし,また,本件各記事を含む一連の連載記事が原告の団結権を侵害するとして,第2回口頭弁論期日において,これらを請求原因として追加する旨主張し,その後,これと同旨の訴えの追加的変更を申し立てている(以下,これらの主張及び申立てを併せて「本件訴えの変更」という。)。これに対し,被告らは,各々が提出した異議申立書において,追加された訴えは本訴請求と請求の基礎の同一性を欠くし,また,本件訴えの変更を認めれば著しく訴訟手続を遅延させることとなるとして,異議を申し立てている。 - 8 -本訴請求に理由がないことは前記1のとおりであり,そのことを基礎付ける主張ないし証拠関係は第1回口頭弁論期日で既に現れていたところ,原告は,被告らの主張に対して反論するということで弁論が続行されるや,本件訴えの変更に及んでいる。これを許すなれば,追加された訴えの当否を判断するに当たり,被告らをして,新たな事実上ないし法律上の主張立証を尽くさせる必要があり,本訴請求の当否を判断するだけであれば不必要な期日を重ねなけ でいる。これを許すなれば,追加された訴えの当否を判断するに当たり,被告らをして,新たな事実上ないし法律上の主張立証を尽くさせる必要があり,本訴請求の当否を判断するだけであれば不必要な期日を重ねなければならない事態が生ずるものである。 そうすると,追加された訴えが本訴請求と請求の基礎の同一性を欠くかどうかにかかわらず,本件訴えの変更は,これにより著しく訴訟手続を遅延させるものであるから,許されない。 結語よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 広島地方裁判所民事第1部裁判長裁判官野々上友之裁判官大森直哉裁判官安木進- 9 -(別紙省略)

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