昭和43(オ)812 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)590
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人朽名幸雄の上告理由第一点について。  本件建物は、昭和三七年八月一日

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判決文本文922 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人朽名幸雄の上告理由第一点について。  本件建物は、昭和三七年八月一日当時その土台の一部が低下し、柱の一部も土台 との接合部において腐蝕し、これに基因して建物に傾斜を生じていたが、土台を固 着し、柱の腐蝕部分は切り取つて継ぎ足し、これを土台に定着させる等、適切な補 修を加えれば、倒壊の危険から免れることも可能であり、建物全体としては、なお 相当期間その効用を果しうる状態にあつたから、朽廃したと認めることができない 旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定判断は、その挙 示の証拠関係に照らして首肯できる。そして、右にいう適切な補修とは通常の補修 を意味することは、原判決の判文上明らかである。そうとすれば、原判決には所論 の違法はないものというべく、論旨は採用できない。  同第二点について。  原判決認定の事情のもとにおいては、被上告人のした工事をもつて、賃貸借契約 の信頼関係を破壊するに足りる不信行為と認めることができない旨の原審の判断は、 原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はなく、論旨 は採用できない。  同第三点について。  前記第一点および第二点について示した説示から、本所論の理由のないことは明 らかである。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官      草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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