昭和43(オ)1345 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)516
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浦上一郎、同阿部甚吉の上告理由について。  所論指摘の事実関係に関す

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判決文本文530 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浦上一郎、同阿部甚吉の上告理由について。  所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし て肯認することができる。そして、原審の確定した事実関係のもとにおいては、上 告人の本件土地に対する賃借権が建物保護法一条二項(昭和四一年法律第九三号に よる削除前のもの)の規定により対抗力を失い、また被上告人Bに所論の過失がな いとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は なく、論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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