【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浦上一郎、同阿部甚吉の上告理由について。 所論指摘の事実関係に関す
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浦上一郎、同阿部甚吉の上告理由について。 所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし て肯認することができる。そして、原審の確定した事実関係のもとにおいては、上 告人の本件土地に対する賃借権が建物保護法一条二項(昭和四一年法律第九三号に よる削除前のもの)の規定により対抗力を失い、また被上告人Bに所論の過失がな いとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は なく、論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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