【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柏木貞一の上告趣意第一点は本件犯罪事実中大赦に当る部分を赦免せられ たいとの主張であり、同第二点は単なる訴訟法違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柏木貞一の上告趣意第一点は本件犯罪事実中大赦に当る部分を赦免せられたいとの主張であり、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論大豆輸送の委託行為は精米、玄米と一括して輸送委託をなしたものであり、単純一罪として処断されているのであつて大豆の部分は赦免されない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示