昭和48(あ)2159 談合、詐欺、偽証教唆

裁判年月日・裁判所
昭和49年1月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大池龍夫、同島田芙樹連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論 引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適

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判決文本文424 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大池龍夫、同島田芙樹連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論 引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法 令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。なお、第一審判決判示第一の事実につき、詐欺既遂罪の成立を認めた原判決 の判断は、結論において正当である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年一月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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