【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大池龍夫、同島田芙樹連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論 引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大池龍夫、同島田芙樹連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論 引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法 令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。なお、第一審判決判示第一の事実につき、詐欺既遂罪の成立を認めた原判決 の判断は、結論において正当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年一月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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