昭和53(オ)1375 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和54年10月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和52(ネ)2344
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人浜名儀一、同土佐康夫の上告理由について  旧手形がこれを回収すること

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判決文本文1,433 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人浜名儀一、同土佐康夫の上告理由について  旧手形がこれを回収することなく新手形に書き替えられ、他に特段の事情もない ため、右書替は単に手形債務の支払を延期するためにされたものと認めるべき場合 において、右書替によつて新旧両手形の所持人となつた者は、新旧いずれの手形に よつても手形上の権利を行使することができるわけであるが、いずれか一方の手形 によつて手形金の支払を受けたときには、もはや他方の手形によつて重ねてその支 払を受けることができないものとなることはいうまでもないところである。これを 本件の場合についてみるに、上告人は、本件手形債務の消滅に関する抗弁として、 上告人が訴外D株式会社に対し受取人白地で振出交付していた本件手形について、 上告人はこれを回収しないままその書替手形として本件第二手形を同じく受取人白 地で振り出して同訴外会社に交付したと主張するだけでなく、同訴外会社から本件 手形及び本件第二手形の交付による譲渡を受けた被上告人に対し本件第二手形の手 形金を満期に支払つたと主張しているのであるから、もし上告人主張どおりの事実 が存在するとすれば、被上告人が本件第二手形を本件手形の書替手形と知りながら 取得した悪意の取得者であるときには、被上告人が本件手形によつて重ねて手形金 の支払を上告人に求めることは許されない筋合となる。ところが、原審は、単に、 上告人の主張する手形書替の点について、支払猶予の人的抗弁を生ぜしめるにとど まり、旧手形の手形債務が書替により消滅又は免責されるものではない旨を判示し たのみで、本件第二手形が支払われたから本件手形債務は消滅した旨の上告人の主 張についてはなんらの説示をせず、また、記録に徴すると、原審に の手形債務が書替により消滅又は免責されるものではない旨を判示し たのみで、本件第二手形が支払われたから本件手形債務は消滅した旨の上告人の主 張についてはなんらの説示をせず、また、記録に徴すると、原審における上告人の - 1 - 主張は、本件第二手形が訴外会社と被上告人との間においても本件手形の書替手形 として交付された旨の主張を含む趣旨のものと解されなくはないのに、この点につ いて上告人の主張を明確にさせることをしないで、上告人の抗弁を理由がないとし て排斥し、被上告人の本件手形の手形金請求を認容している。原審の右判断は、前 記説示に照らすと、法令の解釈適用を誤つたか、又は審理不尽、理由不備の違法が あるものというべきであり、この違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかである から、原判決は破棄を免れず、論旨は理由がある。そして、本件は、さらに審理を 尽くさせるため、原審に差し戻すのが相当である。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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