昭和23(れ)316 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月27日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栗本稔の上告趣意について。  憲法第三七条第二項は「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充 分に与えら

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判決文本文1,296 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人栗本稔の上告趣意について。 憲法第三七条第二項は「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と規定している。右規定の公費で自己のために、証人を求める権利を有するという意義は、刑事被告人は、裁判所に対して証人の喚問を請求するには、何等財産上の出捐を必要としない、証人訊問に要する費用、すなわち、証人の旅費、日当等は、すべて国家がこれを支給するのであつて、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら、刑事被告人をして、訴訟上の防禦権を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものである。しかしながら、それは、要するに、被告人をして、訴訟の当事者たる地位にある限度において、その防禦権を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣意の規定ではない。すなわち、論旨のいうように、訴訟に要する費用は、すべてこれを公費として国家において負担することとし、有罪の宣告を受けた刑事被告人にも訴訟費用を負担せしめてはならないという趣意の規定ではないのである。裁判確定の上で、その訴訟に要した費用を何人に負担せしめるかという問題は、右憲法の規定の関知しないところであつて、これは、法律をもつて、適当に規定し得る事柄である。刑事訴訟法は、訴訟費用は刑の言渡を受けた被告人をして負担せしめることを原則とし、また、刑事訴訟費用法は、証人の喚問に要する費用をもつて公訴に関 、これは、法律をもつて、適当に規定し得る事柄である。刑事訴訟法は、訴訟費用は刑の言渡を受けた被告人をして負担せしめることを原則とし、また、刑事訴訟費用法は、証人の喚問に要する費用をもつて公訴に関する訴訟費用とする旨を規定しているの- 1 -であるが、これらの規定は、何ら右憲法の条項に違反するところはないのである。 であるから、本件第二審判決が、右刑事訴訟法等の規定に従つて、証人の喚問に要した費用を含む本件訴訟費用を被告人の負担としたのは正当であり、原判決がこれを以て憲法違反の措置にあらずと判断したのもまた、正当である。論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 裁判官庄野理一は、退官につき合議に関与しない。 検察官十蔵寺宗雄関与。 昭和二三年一二月二七日最高裁判所大法廷裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎 裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -裁判長裁判官三淵忠彦は、差し支えにつき署名捺印することができない。 裁判官塚崎直義- 3 -

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