昭和33(オ)1049 保証債務請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  民訴一九三条は任意規定であるから、原判決の

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判決文本文503 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由第一点について。 民訴一九三条は任意規定であるから、原判決の送達が同条に違背したからといつて、これを上告の理由とすることはできない。又上告人に送達された原判決の正本に判決をなした裁判官の氏名が記載してなかつたとすれば、何時でもその補正を求めうべきものであつて、これがために、直ちに正本の送達がなかつたものということはできない。その余の論旨は、原審の裁量に属する証拠の採否を争うものにすぎない。 同第二点について。 所論は、原審がその裁量権の範囲内でした事実の認定を非難し、または証拠の取捨を争うものに帰し、適法な上告理由とは認められない。 同第三ないし第六点について。 論旨を含む昭和三五年一月八日附の追加上告理由書は、本件上告理由書提出期間経過後に提出されたことが明らかであつて、不適法であるから、当裁判所はこれに対し判断を与えない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 -

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